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お世話になります。
役員の登記申請手続きについてお尋ねします。
親会社から、今回から監査役の報酬配分の関係上、登記申請時には現在内容証明付きの定款を添付するよう指示をされているのですが、昨年までは、定款を付けるようなやり方ではありませんでした。
今年から、法改正か何かで登記手続きが厳しくなったのでしょうか?あるいは監査役の報酬に対して見方が厳しくなったのでしょうか?
それと、現在内容証明定款とはどういうものですか?
たとえば、普通の定款の最終ページか何かに日付と原本に相違無い旨かを書いて担当者印か会社実印のいずれかを押印すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>今年から、法改正か何かで登記手続きが厳しくなったのでしょうか?あるいは監査役の報酬に対して見方が厳しくなったのでしょうか?



 報酬は登記事項でも何でもありませんから、登記官の審査の対象外です。そもそも、定款で報酬の額を定めている会社はあまり多くなく、株主総会の決議で報酬の額を定めているのがほとんどではないでしょうか。
 役員変更登記で定款を添付するのは、退任を証する書面(役員の任期等に関する定款の定めを登記官に見せるため。)として添付する場合です。もっとも、株主総会議事録に「当会社の定款により、監査役Aは本定時株主総会終結をもって任期満了退任するので、後任の監査役を選任する必要があり・・・」という旨の記載があれば、その株主総会議事録は、退任を証する書面を兼ねることができるので、その場合は定款を添付しなくても良いです。

>たとえば、普通の定款の最終ページか何かに日付と原本に相違無い旨かを書いて担当者印か会社実印のいずれかを押印すればよいのでしょうか?

 担当者の印ではなくて、代表者の記名押印(会社の実印)をしてください。その他は、上記のとおりで結構です。

会社法

(監査役の報酬等)
第三百八十七条  監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2  監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3  監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

商業登記法

(取締役等の変更の登記)
第五十四条  取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2  会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  就任を承諾したことを証する書面
二  これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三  これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面
3  会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
4  第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
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この回答へのお礼

たいへんお世話になりました。
詳細なご説明にて理解することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/05 13:11

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