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私は地方公務員です。

父が小さな株式会社を経営しています。社員7人位の小さな会社です。

私の知らない内に、私はその会社の監査役になっているようです。
ちなみに報酬などはもらっていませんし、印鑑なども一度も貸したこともありません。もちろん監査役としての仕事はしたこともありません。

副職が認められていない公務員である私は職場にこのことが知られると解雇されてしまうのでしょうか?

また、具体的に監査役を降りたい場合の方法を教えてください。なお、この会社はかなり資金繰りも苦しいらしく(倒産もあるかも)、代わりの人を見つけるのは大変そうです。

A 回答 (6件)

中小企業の監査役は大企業とは違い名前だけと言うことが多いようです。

 成るには取締役会の決議がいるだけで、印鑑証明などは必要ありません。 辞める時は、解任決議と新任決議が必要なだけで、司法書士に行ってもらうだけです。 費用は数万円で、議事録は司法書士が作ってくれます。 監査役は仕事に携わることは無く、倒産しても責任を問われることはあまり無いようです。 公務員の副業はあまりよく知りませんが、望ましくないような気がします。 同族会社などは監査役を身内に固めることが多いようで、お父さんは気軽にしてしまったのではないかと思います。 特に他意はないと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

父も「名前だけだから、責任ないぞ。誰でもいいんだぞ。」
と言っていました。
しかし、公務員の副業にあたるかもしれないことを言って、
代わりの人を探してもらいました。

現在、司法書士さんに書類を作成してもらっています。費用は3万程
かかるそうです。

本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/24 02:23

 #1の方の回答に補足し、アドバイスをします。



 取締役会の議事録は各会社で作れます。(私の仕事がそうですから)登記は司法書士やその道の事務所にやって貰います。書式が整っていれば登記料だけですのでそんなに金額はかかりません。株主総会なども同様です。印鑑は三文判です。もちまわり総会などの時は後日に印鑑を押したりもします。小さな株式会社だと議事録だけを作り総会をやっていない処も多いようですね。

 また、鑑査役は役員がきちんと仕事をしているかどうかを監査するのが役目ですので、実際にはとても重要な立場です。しかし、株式会社の体裁を整えるためだけに置かれることも多いのが実情です。仮に倒産したら、監査役が事実を隠蔽したなどの理由で裁判にかかることもあるのです。まれに他の役員から訴えられる事もあります。

 公務員で副業は認められていないとのことですから、早急にこれを降りる必要があるでしょう。また、今後のために報酬はもらっていないとの証明を出す必要が出てくるかもしれません。仕事を解雇などされたら大変ですからね。

 とにかく至急に臨時総会を開き辞任の手続きをとってもらうよう、お父さんに言いましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>とにかく至急に臨時総会を開き辞任の手続きをとってもらうよう、お父さんに言いましょう。

役員も母と祖母だし、実際には総会など、開いたこともないようです。

>公務員で副業は認められていないとのことですから、早急にこれを降りる必要があるでしょう。

そうです。なので、今日さっそく司法書士さんにお願いしてきました。
代わりの人が見つかって一安心です。

本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/24 02:33

誤解を招かないように書いておきます。



取締役・監査役の選任機関は取締役会ではなく「株主総会」です。

時間がないので一言だけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>取締役・監査役の選任機関は取締役会ではなく「株主総会」です。

なるほど、そうなのですね。
しかし、うちの会社の場合、どちらも本当に開かれたことはなさそうですが…

時間がないのに、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/24 03:00

次のページによれば、公務員の民間企業の役員就任は、人事院の承認を得られたものでない限り、法律上は禁止されているようですね。



↓役人廃業.com

参考URL:http://www.yakuninhaigyo.com/fukugyo.htm
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No4の紹介サイトの法律は「国家公務員法」によるものでしたね、失礼しました。



でも「地方公務員法」でも同じように

地方公務員法(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

とあるようです。

もしかしたら(素人考えですが)、報酬を得ていないことや、就任している企業が自分の公務員としての業務に全く関連がないこと、などを説明すれば、許可がおりるかも……という可能性もあります。

とりあえず、お父さんに早めに相談したほうがいいようですね。

公務員の副業については、次のサイトが詳しいようですよ。

↓二足のワラジ

参考URL:http://www.dokidoki.ne.jp/home2/daigedou/write/2 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

二束のワラジ、参考になりました。

しかし、申請して許可が降りたとしても、
私には会社の監査役として満足のいく仕事ができないのではと思います。
なので、他の方にお願いすることになり、
正直すごくほっとした気持ちになっています。

助かりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/08/24 02:54

監査役の選任は、株主総会にて行われます。


株主総会議事録において監査役に選任したこと、及び席上で就任承諾をしたことが記載されていれば、監査役の就任書諾書を別途作らなくても登記は通ってしまいます。
この株主総会議事録には取締役しか押印しませんので、自分の知らない間に勝手に監査役に就任させられてしまうことが制度上可能となってしまっています。
取締役についてもほぼ同様のことが言えます。

当初から就任したことが誤りであったとして遡って登記を更正することはかなりの手間をかけることになりますので、現実的対応としては辞任または退任の登記をすることとなるでしょうか。
監査役を辞任または退任するには「代わりの人」を見つけることです。
後任者が見つからない限り事実上辞任・退任はできません。

まずは直接話し合いを行い、自分が公務員であり、副業が認められていないこと、副業は違法行為をなるためにすぐに辞任・退任の手続きを行うよう伝えることでしょう。

何が何でも登記をなくしたいのであれば、会社・代表取締役に対して裁判を起こして「不実の登記」を更正させるような請求をすることとなるでしょうか。
刑事犯としての公正証書原本不実記載罪も構成するような行為ですから。
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この回答へのお礼

重ねて回答ありがとうございます。
幸運にも代わりの人が見つかったので、父との関係を悪くすることなく
終わりそうでよかったです。
もし、そうでなければ…
>何が何でも登記をなくしたいのであれば、会社・代表取締役に対して裁判を起こして「不実の登記」を更正させるような請求をすることとなるでしょうか。
…ということになっていたのでしょう。恐ろしい話です。
わかりやすく助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/24 03:13

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