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タイトルの通りなのですが、例えば株主総会で取締役を選任し、当該役員が席上で就任承諾をした後、当該役員の就任登記申請前に当該役員が死亡した場合(就任1週間後)、当該役員の就任登記並びに退任登記を申請する必要はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>当該役員の就任登記並びに退任登記を申請する必要はあるのでしょうか?



 申請する必要があります。株主総会で取締役に選任されて、その就任の承諾をした以上、たとえ就任による役員変更登記をしないうちに当該役員が死亡したとしても、就任の承諾をした時点で取締役に就任したという事実に何ら影響を与えないからです。ですから、登記事項に変更が生じている以上、取締役の就任登記及び死亡による退任登記をしなければ、登記懈怠になります。
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この回答へのお礼

理由も書いて頂きありがとうございます。
理解できました!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/10 00:02

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