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新会社法の小会社の監査役の権限の範囲ってどこまでですか?

業務監査まで入るのでしょうか?

よくわからないので教えてください。

A 回答 (2件)

>業務監査まで入るのでしょうか?



 原則として、会計監査権及び業務監査権を有します。ただし、大会社ではない非公開会社(監査役会や会計監査人を設置している場合は別ですが)は、定款の定めにより会計監査権に限定することもできます。(このため会社法上、中会社・小会社という概念はなくなりました。)
 会社法施行前に設立された株式会社で、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律における小会社であり、かつ、全ての株式について譲渡制限の定めがある株式会社は、会社法施行後は、監査役の権限を会計監査権に限定する旨の定款の定めがあるとみなされます。
 したがって、商法特例法上の小会社であった会社でも、会社法上の公開会社である場合、または、会社法施行後、監査役の権限を業務監査権に広げる定款変更があった場合は、監査役の権限は、会計監査のみならず、業務監査にも及ぶことになります。 
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改正後は、すべての監査役は、業務監査権限を有する(会社法381条1項)と規定され、会計監査権限だけでなく業務監査権限も有するようになっています。



参考URL:http://www.shorui.com/nonomi-1/archives/2005/10/ …
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