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原付のナンバーについての質問です。 現在の免許の住所が本籍(実家)と同じです。 しかし現在一人暮らしで、福岡市に住んでます。 免許証の住所が「久留米市」でも、「福岡市南」などの免許は取れるのでしょうか。お願いします!

A 回答 (2件)

>現在の免許の住所が本籍(実家)と同じです。


状況として考えられるのが
1.住民登録が実家のままで、現在の住所で住民登録をしていない
2.住民登録は現在の住所に移動しているが、免許証の住所変更手続きをしていない

どちらの場合でも、「福岡市南」ナンバーは取れます
その原付を使用している場所で登録するのが基本ですから

1.の場合は、通常必要な書類の他に、下記の書類が必要になります
・住民登録のあるところを証明できるもの
 (住民票の写し・免許証の写しなど)
・実際に福岡市内でバイクを使用していることを証明できるもの
 (アパートの契約書・学生寮在寮証明・駐輪場を定期的に使用していることがわかるもの等)
この場合は、税金の通知は住民登録している住所(実家)に送られます

2.の場合は、事前に免許証の住所変更手続きを済ましてください
 何らかの理由で、住所変更手続きをしないで登録する場合は
 現在の住所での住民票を、身分証明書として使えば良いと思います

原付の登録手続きは、各自治体によって多少違いますから
必要な書類などについて、事前に役所に問い合わせてから手続きしてください
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ナンバープレートの取得には、免許証は使用せず、住民票を使用した記憶があります。


したがって、免許証の住所が「久留米市」でも、「福岡市南」のナンバーは取れます。
ちなみに、現住所と免許証の住所が違うのなら、免許証の住所は変更する必要がありますね。
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