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浮気相手に慰謝料請求の調停を考えています
 妻の携帯から浮気がわかり、興信所に依頼して不貞の証拠
(ホテル出入りの写真・メールのやり取り)を押さえました。
妻に浮気を認めさせ、誓約書を書かせました。
 相手に謝罪と慰謝料を請求する為合いたいと、メールを送った
ところ、メールにて、謝罪と慰謝料は、顧問弁護士に依頼すると
帰ってきました。
今後、慰謝料を請求するには、こちらも弁護士に御願いしないと
いけないのでしょうか。自ら、慰謝料請求の調停をすることは
可能なのでしょうか。

 メールのやり取りは3ヶ月ほど、肉体関係は1回で相手方にも
家族(配偶者、子供、孫)がいるそうです。
相手は、中古車販売の代表で、会社の顧問弁護士に依頼するそうです。

A 回答 (5件)

調停離婚経験者、男性です。



まずは心中、お察しします。
私の離婚原因は妻の不貞でしたので、シンパシーを感じずにはいられません。
経験から回答を書かせて頂きます。

相手の不貞の証拠も興信所の資料としてあり、奥様も不貞を認めた、ということであれば不貞の相手方への慰謝料請求は当然できます。
誓約書を書かせたとありますが、離婚を前提とした書類ではなく、今後も婚姻関係を継続させる為、相手への連絡をしない、等と誓約させたと解釈しています。

まず、不貞の相手方(中古車販売業代表)が会社の顧問弁護士に依頼する、と言っているのであれば、相手方に弁護士の連絡先を早急に知らせるよう、連絡を取って下さい。

弁護士は相手方の代理人となりますので、選任された代理人を通さずに直接連絡を取ると厄介なことになります。
…普通は弁護士が選任されたら、即相談者様に弁護士から受任したと連絡が入ります。

弁護士には、不貞の件に関して、相手方の意思がどうなのかをキチンと聞いてください。
慰謝料と謝罪について、相手方がどう出るつもりであるか、ここで確認できます。

相手方に不貞の証拠を見せたのであれば、当然慰謝料について支払わなければならないことは理解していると思います。
金額は離婚しないのであれば数十万円から100万円程度が相場でしょう。
そうではないと拝察しますが、相談者様がそれ以上に吹っかけたのであれば、弁護士は判例などを引き合いに出して減額を要求してくると思われます。

次に恐れなければならないのは、不貞の相手方の妻からの慰謝料請求です。
不貞は共同正犯ですから、相談者様が相手方に対して慰謝料を請求できるように、相手方の妻も奥様に対して慰謝料の請求ができます。
お互いに慰謝料を請求し合うのであれば、離婚していない以上同じ家計から持ち出しとなり、「結果的に」ほぼ相殺になってしまいます。

但し、相手方が妻に不貞の事実を知られたくないと考えるのであれば、相手方の妻からの慰謝料請求は実質不可能になります。
…社会的地位もあり、離婚の可能性もある慰謝料請求を実行するか…希望的観測でしかないのですが、期待はできそうです。

減額に応じるか否かは、相談者様のお気持ちだけです。

どうしても納得がいかない、とお考えになるのであれば、簡易裁判所に調停を申し立てたらどうでしょうか。
調停は調停委員が間に入って落としどころを探る場です。
お互いに譲歩が前提ですが、別に弁護士がいなくても調停自体は可能です。

私も不貞の相手方に対して、簡易裁判所での調停を申し立て、弁護士も立てませんでしたが、納得いく結果は得られました。
費用は1700円ほどですし、不貞の証拠がキチンとあるなら、例え相手が弁護士であっても慰謝料ゼロなんてことは無いと思います。

離婚を前提としないのであれば、受益金額が100万円ほどですので、弁護士を相談者様が立てても、残額は雀の涙ほどになります。
あまりお勧めしません。

慰謝料を請求するのに、別に弁護士を選任する必要はありません。
相手が弁護士であるのなら、その弁護士に慰謝料を口頭で請求しても構いません。
弁護士との話し合いで合意に至ったなら、示談書という形に先方が勝手に書面にしてくれます。

慣れないこと…というかあってほしくないことで心労いかばかりかと拝察しますが、落ち着いて対処なさってください。
一日も早く問題が解決することを祈念しております。

長文乱筆、失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 妻には婚姻関係を継続させる為、相手への連絡をしない等の誓約書
を書かせました。
相手方には、メールにて金額の提示せず、話し合いというような
内容を送りました。
金額も提示せず弁護士を立てると返ってきたので
今後、どのように対応したらよいのか、悩んでいた所でした。
相手方には、慰謝料の話は今後連絡します。と返信していますので
相手方に弁護士の連絡先を早急に知らせるよう、連絡を取って見ます。
簡易裁判所に調停をされたそうですが、費用以外に、必要なことなど
あるのでしょうか?

お礼日時:2010/10/14 17:22

浮気相手が妻帯者なら、浮気相手の配偶者(妻)から質問者様の奥様に慰謝料が請求されます。


一般的に、既婚者同士の浮気(不倫)の慰謝料は相殺されます。

質問者様は奥様と離婚してまで浮気相手に慰謝料を請求する覚悟ですか?
離婚を覚悟なら、浮気相手に慰謝料を請求出来ます。
そして、浮気相手の配偶者から奥様に慰謝料が請求される事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
私が、慰謝料を請求すれば
浮気相手の配偶者(妻)から慰謝料が請求されるのは
分かっていたのですが、メールで3行ほどの謝罪
で終わらせることに、納得がいかなかったものですから...

お礼日時:2010/10/14 16:57

先の方が仰るように、無謀だと思いますから、プロに任せられては?



また、慰謝料請求して、その後、どうされるんですか?
奥さまにも慰謝料請求されます?離婚されますか?

慰謝料請求したくなるお気持ちは理解できますが、今後のこととかもお考えはされてますよね?
だったらいいんですが、例え、相当額の慰謝料を手に入れたとしても、気は済まないですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
妻と離婚しなければ、慰謝料はあきらめた方がいいのでしょうか

お礼日時:2010/10/14 16:53

http://www.houterasu.or.jp/
法テラスを使う事です、目には目を歯には歯をです。
頂く相手は浮気相手と自分の配偶者です、離婚まで行くかも知れないかも・・・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
リンク先見てきました。
こういうところがあるのですね。

お礼日時:2010/10/14 16:51

プロに素人が一人で立ち向かうなんて、Tシャツでヒマラヤ登山するようなもん。


折角証拠があるんだから、それを生かしてくれるプロをこちらもしっかり立てた方が無難。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
やっぱり、そうですよね。
弁護士に依頼すると、費用がかかるので
あまり手持ちがないものですから
興信所の方は、これだけ証拠があれば
何があっても、大丈夫と言われました。
妻とは、離婚せずこれからやり直すつもりですが
慰謝料の金額もそう多くは取れないと思い、
弁護士に依頼するのを戸惑っていたところでした

お礼日時:2010/10/14 16:25

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