プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

マンション5階から漏水させてしまいました。

保険に加入しておらず、階下の方の電化製品の弁償について、どのように対処をすればよいのかわからず悩んでいます。
保険に加入していれば、保険屋さんが仲介してくれるところを、加害者(当方)と被害者で進めていかなければならないので、トラブルが出てきてしまいました…

弁償を請求されている商品は以下の通りです。

● ブラウン管テレビデオ 21型 (年式はわかりませんが10年以上前のものだと思われます。)
● ビデオデッキ
● DVDプレーヤー(再生機能のみ)
● 留守録機能付電話機(こちらも年式は分かりませんが、こちらは20年ほど前のものだと思われます。)


あるサイトで、漏水事件の際の対処法の一つとして、
「年式、型番などから、家電量販店などで同等の商品の値段を調べ現金で支払う」
とあったので、そのように被害者のお宅へ伝えたところ、
「古いものだから、同等のものなんてない。他に方法がないから新しいものを。
 こちらは、他にも捨てなくてもいいものも捨てた。」
このようなお返事でした。

最終的な被害者さんの要求は、以下の通りです。

● 国産地デジ対応TV 21型
● DVDデッキ(これについてはどのようなものにするかはまだ決まっていません。)
● 留守番機能付き電話

以上の品を新品でとのことです。


国産地デジ対応TVだけでも4万位になってしまい、これにデッキや電話機も入ると6万くらいになってしまいそうな勢いです。
その他にも、フローリングマット(15000円)カーペット(3500円)CD,DVD(金額不明)を弁償します。

悪いのは100%こちらなので強くも言えず・・・
この場合、被害者さんの言い分に従うしかないのでしょうか。
被害にあった商品と、請求されている商品の差があまりにもありすぎて、納得がいかず悶々とする日々です。
全ての要求を聞き入れて、早くスッキリしたいとも思います。
しかし、そのほかのお部屋の修理代などで、50万ほどの請求が来る予定です…
少しでも支出を減らしたいのが本音です。

漏水事故を起こし、保険にも加入していなかった当方に落ち度があるのは重々承知しています。

良い解決法のアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

何かの保険特約で、個人賠償保険に加入していませんか?



賃貸物件であれば賃貸借契約と同時に加入していたり
生命保険、自動車保険、火災保険、などの特約で加入していることもよく有りますので
再確認してみてください。
分譲マンションでも管理組合で加入しているケースが多いので確認してみて下さい。


ブラウン管テレビデオ 21型 ビデオデッキ DVDプレーヤー 留電話機などは、
使用年数により減価償却しますので、既に価値は限りなくゼロに近いです。
●修理代が価値を上回る場合、経済的全損となり価値分で賠償します。
要は、購入してから今日まで使ったので、元は取った(使い切った)という判断。
法定耐用年数を上回ったものについては、価値はありません。


仮にクルマだとしたら、10年前に新車で購入した物を廃車にしても
現在の新車購入分の賠償はありえません。

現在の価値を遙に越える賠償を要求することは、
恐喝にあたいしますので、相手の方も法律にうといと思います。
過失による事故ですので、必要以上に賠償することはしなくて大丈夫です。

まぁ、居住を続けるにあたって変なシコリを残さないために
法的な賠償額(弁護士にそれぞれの減価を出してもらう)を説明し
プラス「お見舞い(1万位)」で示談してはどうでしょう。
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● ブラウン管テレビデオ 21型 (年式はわかりませんが10年以上前のものだと思われます。



● 国産地デジ対応TV 21型
ブラウン管がないから妥当でしょう。

● ビデオデッキ
● DVDプレーヤー(再生機能のみ)

● DVDデッキ(これについてはどのようなものにするかはまだ決まっていません。)
きっと録画機能のあるものを要求されるような・・・

● 留守録機能付電話機(こちらも年式は分かりませんが、こちらは20年ほど前のものだと思われます。)

● 留守番機能付き電話
妥当でしょう。

弁護士に依頼すれば、賠償金は相場(時価)になるでしょうが弁護士費用を考えると・・・・

めちゃくちゃな要求でもないと思うので慰謝料分もふくめて
家電製品の新調で他の不具合が出てくる前に、さっさと示談書かわしたほうがいいのでは?
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この回答へのお礼

yottodoさんのおっしゃる通り、被害者さんは録画機能付きのデッキを望んでおられるような気がします…
電話機に関しては新品で弁償しようと思います。ただTVに関しては、せめて海外製(LEやオリオンなど)でいけないかなぁと。25000円くらいで買えるので、と、セコイことを考えてしまいます(^^;)
今後のことも考えて慰謝料なしで、要求を聞き入れたほうがいいかもしれませんね。

貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/15 00:59

法律に則った事務的なハナシをすれば


民法において賠償限度額は時価をもって限度とする という既定があります
10年だの20年だの前の製品には金銭的な価値はありませんから
その要求をのむ必要は無い という事ができます
同等のものが無いと言っているのですから 数千円の弁償でOKという事になります
物品は基本的に年をおうごとに価値は目減りしていきます
家財道具など正直1、2年もすればゴミです


とは言うもののやはりそうとばかりはいえませんね
相手に迷惑をかけたのは事実です
これらを理解した上であなたの良心にて上限を決めて
弁済内容を提示すればいいでしょう まぁ納得するとは思いませんが
そうなれば裁判を相手に起こしてくれというほかないでしょう
裁判になっても変わりませんけどね

あまりにも過度な要求をしてくるようでしたら
ズバっと言うしかないでしょう
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この回答へのお礼

法律などサッパリだったので、詳しいお話をありがとうございました。
hoiho1600さんのおっしゃる通り、迷惑をかけたことは事実ですので、被害者さんの意見も受け入れつつ、強く出られるところはきっぱりと話をつけようと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/15 00:45

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