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交通事故の慰謝料について質問させてください。過失割合90:10の被害者です。
骨折手術後そのまた1年後に1度目の手術の時に入れた針金を抜く釘抜手術をするそうですが
入通院慰謝料は、その1年後の釘抜手術が終わって示談にするまで受け取れないのでしょうか?
たとえば釘抜手術をする前に早めに示談した場合、釘抜手術に関わる費用だけは
保険会社に支払ってもらえるような条件付きの示談などは無理でしょうか?
それと、示談交渉や慰謝料とは別に、保険適応は事故から6ヶ月までしかきかないという
話も聞いたのですが事実であれば、1年後の釘抜手術の費用は全額、私の負担になってしまうという
事になるのでしょうか?詳しいかた教えてください。よろしくお願いいたします。
保険会社との話し合いまで日数があるので先に知っておきたいので。お願いします。

A 回答 (2件)

1)そもそも、示談と言うものは、双方の保険会社は無関係と言っても過言ではありません。


示談と言うものは、加害者と被害者がじっくり協議した上で、今後は、一切、事故に関する請求等は行ないませんと言う形式的なものに過ぎません。それに、示談金と言う確固たるものがついているだけなのです。
2)その為、針抜手術費用に関しては、相手側の自動車保険を適用するとしても、加入している保険契約の内容次第としか言えません。事故から何ヶ月間、適用されるかについても同様となります。
3)示談交渉や示談成立を急ぎ過ぎたあまり、後遺症は出ないと診断されていたにも拘らず、再発した治療費を百万円以上、自腹での支払いしたと言う事例もありました。
そう言ったこともあり、示談交渉開始時期については、担当医からじっくり怪我の状況治療について、相談したあとで、開始すべきことであり、現状のままでの示談はありえません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/16 23:24

過失割合90:10と云う事は貴方の過失が90ですか?



注釈がある場合は別にして、過失割合は自分の過失を先に
記入しますので・・・

通常貴方の過失が小さければ、相手の保険会社は直接
治療費を病院に支払ってくれますがので、ここではなく
相手の保険会社と相談・交渉すべき案件です。

治療費を払うのはここでの回答者ではなく、保険会社ですからね。
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この回答へのお礼

質問欄にも書きましたが保険会社との話し合いまで日数があるので先に知っておきたかったので
こちらで質問させていただきました。過失割合の順序を間違えてすいませんでした。教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/16 23:29

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