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駐停車禁止場所

自動車の以下の場合、法律や条例違反に当たりますか?
1、邪魔にならないように歩道に駐車
2、邪魔になる歩道に駐車
3、車道に駐車(駐車禁止の標識などはない)
4、歩道に停車(店の駐車場から出てくるときなど)

A 回答 (7件)

(停車又は駐車の方法)第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

路側帯へは進入しなくてはいけないけど、歩道には入ってはいけない。

3の4.路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
2.歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
が規則です。
よって、1,2,4は違法
3は違法ではないが、路側帯がある場合は路側帯に入って駐車しないと違法
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停車と停止を区別しましょう


歩道を横断するときの停車は違反ですが停止は違反ではありません
禁止標識が無くても駐車禁止場所があります
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歩道は駐車できません。


車道で駐車禁止標識がなくても、交差点付近などの禁止場所駐車とか無余地駐車、決められた方法に従っていないとき(右側駐車など)は駐車違反になります。
但し、あらかじめ許可をとり駐車することが可能になることもあります。(道路工事で必要性があるときなど)

歩道に安全確認等のため、一時停止するのは違反ではないです。(歩道の手前でも安全確認が必要です。)
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1.2は違法 歩道も道路



3は標識なくても違反場所はあります 交差点付近等

4は禁止場所でも危険を防止するため一時停止する場合は除外
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>邪魔にならないように


「邪魔にならない」という考え方はありません。駐停車違反に「邪魔にならなければOK」という文言はありません。歩道に車を止めるのは問題外の話です。
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No.1さんに補足。


いくら標識がなくても車庫代わりに道路を使用すると、保管法違反になります。
道交法ではないので反則金制度の対象外、起訴されて罰金です。
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こちらのような事例もあるように、歩道上への駐車は、道路交通法違反です。



http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101024/cr …



3 の 車道(場所があいまいです)道路交通法で規定された、駐車を禁止されている
区域以外(交差点の近く、横断歩道の近く 道路の幅が一定以上確保できている等)であれば、違反にはなりません。

参考URL:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101024/cr …
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