1ヵ月の残業が60~80時間の相談です。お詳しい方がいらっしゃれば幸いです。私の勤めている会社は請負業が中心で、事実上は請負と言っても派遣業に近いものがあります。今回相談したいのは社員の時間外についてです。ある社員の1日の労働時間の平均が12~14時間(内休憩1時間含む)残業代はきちんと払っており、休日(土日祝日)もきちんと与えています。しかし、1月の残業が60~80時間位になっています。このような状況で、仮に事故が起こったり、急性心不全などを起こした場合、会社はどのような立場に起かれてしまうのでしょうか? また、もうひとつ問題なのが、請負先も、本人も、労働日数の短縮は望んでいないのです。本人の理由は手取りが減るから。請負先の理由は、その社員を気に入っているから。会社としては、労働日数を減らす方向で検討したいのですが、請負先も本人も受け入れる様子はありません。このような場合、社員に何かあった場合、請負先に責任を取らせることは無理でしょうか? もしもそういった事が可能であれば、場合によっては、本人と請負先に覚書のようなものを書いてもらっても良いとさえ考えています。私が恐れているのは、何か事故があった場合に、過重労働で何を管理していたんだと言われるのが嫌ですし、万一裁判なんて事になれば、余計な時間をさかれます。何か妙案があれば、ご教授いただけないでしょうか。 なお、冒頭で請負と派遣の事に触れていますが、請負と派遣の違いは理解していますので、その件については、回答は結構です。限りなく派遣に近い請負だと思ってください。
以上、長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法を参照ください。
「(時間外及び休日の労働)第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(カッコ内略)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし以下略。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
おそらく「労働組合」などないのでしょうから、「労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合」には、ご質問のような残業をさせることも可能(行政官庁=労働基準監督署が許可すれば、ですが。)です。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
このような法手続きなしに残業をさせた場合は当然違法行為になりますので、「何か事故があった場合に、過重労働で何を管理していたんだと言われ」る恐ればかりか、法による処罰を受ける可能性があります。
ご返答いただきありがとうございます。確かに、労基法に対しての認識も多少甘かったように思われます。今後は社内で勉強会を開くよう検討しています。長文でのご返答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
労災保険は、労働基準法上の労働者にその適用がなされます。
請負契約の場合は、本来貴社の労働者ではなく外部の者で、また、発注していた業務が完了した場合には、賃金を支払うのではなく、あらかじめ契約しておいた外注費を支払うことになるので労働者とは考えません。よって労災保険の適用がないのが原則です。ご回答ありがとうございます。労働者とは考えないという発想は、目からウロコが落ちたような気がしております。自分で勝手に変な方向へ頭を持っていっていたかもしれません。今後は、社内での勉強会も検討しております。ありがとうございました。
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