プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

税務申告の順序。来年2月に飲食業を開店すべく店舗を既に契約しました。10月から開業にむけて家具や設備を少しづつ買い揃えていってますが、不動産契約時の敷金・前払い家賃・家具・設備費などは経費かと思います。そこで相談なのですが、2011年から営業を開始したら税務申告は2012年にするはずですが、この2010年に前もって投資した上記の経費は2012年に申告するのでしょうか?それともまだ営業実績がないけれど経費のマイナス分だけ2011年の内に申告を済ませておく必要があるのでしょうか。開業された方の経験や専門の知識をお持ちの方にお教えいただきたい。

A 回答 (2件)

開業(届)が来年2月であれば、今年の分の確定申告は不要です。


今年の10月から開業に至るまでに、設備投資をしたり、土地・建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、使用人の給料、電気・ガス・水道料等の費用がかかるでしょう。

これらの費用等は、開業時(期首)に事業用として引き継がれる訳ですが、
その場合には、
(1)資産計上するもの
(2)繰延資産として経理するもの
(3)費用計上できるもの
に分類する必要があります。

事業開始時の仕訳としては
(借)現金 100 /(貸)元入金 100
(借)什器備品 500 /(貸)事業主借 500
(借)繰延資産 300 /(貸)事業主借 300
(借)○●費用など 40 /(貸)事業主借 40
等となるかと思われます。
---------------------
ご事業のご発展を祈ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 22:05

開業準備を始めたときからの収支を記録します。


売上がなく経費だけ出てますので、会計上は創業費や開業費として処理します。
これらは繰延資産として、未来の任意の年度で経費として処理できます(詳しい説明は省きます)。
平成22年の10月に開業したとして個人事業の開業届けと青色申告の承認申請を税務署に出しておきます。
平成22年分は所得が少なくても申告します。
22年に前もって投資した経費を、23年分の経費にそのまま計上するということはできません。
ご質問者の表現を使うと「マイナス分の申告を済ませておく」わけです。

奈緒、青色申告でも白色申告でも、繰延資産の計上はできますが、せっかく帳簿整備するのなら青白申告の選択をされるのが良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 22:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!