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住宅建設契約後の解消、保証金についてお尋ねしたいです。
先月の5日に仮契約をし、13日に保証金100万円を振り込みしたのですが、今更になってHMに対する不信感などからクーリング・オフ期間は過ぎているのですが契約解消をしたいと思っています。実は仮契約時も夜中のAM1:00頃で今思えばとても正常な状態での判断ができなかったです。仕事の後(もちろん次の日も仕事)で、普段だったらとっくに就寝中の時間です。そんな時間までいる営業のやり方を始め、オプションだらけで当初予定額よりもかなり増えたということなどから今回解消を選ぼうと思っています。
そこでこのような状態で、先日振り込んだお金はどうなってしまうのでしょうか?返金は絶対に無理なのでしょうか?近々解約するにあたりどなたか詳しい方回答、アドバイスなどあればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

建築・不動産会社経営してます。



「5日に仮契約」、「13日に手付金振込み」と認識してよろしいでしょうか?

工事請負契約ですよね。

契約後、建築工事関係で着手していないようなので契約解除できます。
「深夜の1時まで…」とかいうのは、関係ないです。
もちろん100万円は返金されるはずです。
着手してしまった場合(材料を搬入してしまったとか、基礎工事のために掘り始めてしまったとか)なら
その分にかかった費用を差し引いた分が返ってきます。
最後の悪あがきで、設計料を払えと言ってくる可能性はあります。
請負金額内訳表はありますか?設計料金を確認してください。


もう一度契約書をよく読んでください。
県庁等の建設業グループでは
請負契約書は双方合意というのが前提であるため
細かい制限はあいまいなんです。

業者のほうが強気に出た場合でも問題ないです。
請負契約書って、実はあまり効力ないんですよw
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「5日に仮契約」、「13日に手付金振込み」と認識してよろしいでしょうか?

ハイ。その通りです。
まだ着手はしておらず、設計を詰めているだけの状態です。

最近は体力、精神力共にいっぱいいっぱいだったのでただただパニックの状態でした。
もう一度契約書等確認してみます。


>業者のほうが強気に出た場合でも問題ないです。

でも実際相手に強気でこられたら女の私がうまく回避できるか心配になってしまいました・・・。
ともかく問題解決するまでがんばってみます。

回答本当に有難うございました。

お礼日時:2010/11/03 23:34

仮契約なるものがどのような内容なのか、解約の条件は?など書面を確認ください。



クーリング・オフに関して、以下をご確認ください。

・買主が(質問者さんが)、“自ら” 申し出て自宅に売り主を呼んで、契約をしたのか?(仮契約に適応されるのかは私はよく分かりませんが)

・申込みまたは契約の締結をした日から8日間ではなく、宅地建物取引業者から “申込みの撤回や契約の解除を行なうことができる旨とその方法等” を告げられた日から8日間 たっているのか?

>夜中のAM1:00頃で今思えばとても正常な状態での判断ができなかったです。仕事の後(もちろん次の日も仕事)で、普段だったらとっくに就寝中の時間です。そんな時間までいる営業のやり方

質問者さんが帰ってほしいと言っても居座ったのなら、これもクーリングオフの正当な理由になるかと思います。

*「不退去」消費者がその住居などから退去してくれとの意思表示をしたのにもかかわらず退去しないことで、これによって消費者が困惑して契約の意思表示をした場合などが該当します。 「もう帰ってくれ」 といったのに営業担当者が帰らなかったような場合。

*消費者が困って自由な意思決定のできない状態であればこれに該当します。
ただし、不退去や監禁により消費者が困惑しそれによって契約の意思表示などをしたという因果関係が必要。
又、不退去や監禁の事実があったとしても、それが解消した後、別の時期に契約の意思表示などをした場合にはこの規定が適用されません。

以上http://allabout.co.jp/r_house/gc/25949/ より抜粋

つまり、仮契約当日は深夜まで居座られ、正常な判断ができなかったとしても、後日保証金を振り込んだわけで、これは購入の意志があると見なされますから、上記の不退出により判断できなかったという理由は成り立たないと思われます。

なんか業者の方が一枚上手のようですね。

>オプションだらけで当初予定額よりもかなり増えたということなどから今回解消を選ぼうと思っています。

契約後ならば、最終詳細見積もりを納得するまで打ち合わせしないで契約した施主の責任も問われるでしょう。
仮契約の場合どうなんでしょうか?
これから詳細見積もりを詰めていき、それから契約という流れなのではありませんか?
最終的に双方の金額が折り合わなかった場合の仮契約の解約の事が書いてないのでしょうか?

まず、解約の意志表示をし(もちろん書面でも・クーリングオフ対象ならば所定の書面、方法で郵送)相手の反応を見ましょう。
白紙解約できないようなら、消費生活センターなどへご相談を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>買主が(質問者さんが)、“自ら” 申し出て自宅に売り主を呼んで、契約をしたのか

その日は契約の為に呼んでいません。というか、今まで何度か自宅に訪問ありましたがいずれも
相手からの申し出によるもの(アポあり、なし含め)でした。

夜中帰って欲しいとも言いづらくはっきり意思表示もしていません。
情けない事ですが確かに色々と軽率な判断なところが多々あったと反省します。
とにかく今は再度今手元にある書類を始めからしっかり見直してみます。

回答いただき助かりました。なるべく多く返してもらえるように頑張ってみます。
有難うございました。

お礼日時:2010/11/03 23:12

契約書に白紙条項が書いてあると思います


又解除項目に何れかの疑義や不信に関しての仲裁機関があります
先ず記録の残る形(FAXは法万全ではありません)で解除を申し込む
出来たら弁護士(司法書士)に相談及び文書作成して貰う
HMは毎日契約し毎日トラブル抱えています(顧問弁護士が就いてます)
要するに慣れていて 契約した当人は其処までが役目(報酬貰って)で
別な処理人が出てきて・・・次から次から 御健闘祈ります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

最近は精神的にも体力的にも疲れていていっぱいいっぱいだったので
少しパニックの状態でした。
もう一度契約書を始めから読んでみます。

確かに大きなHMですからそれなりにトラブルの数も踏んでいますよね。
もう少し波乱しそうですががんばってみます。

こんな私に回答していただき本当に感謝しています。
有難うございました。

お礼日時:2010/11/03 23:22

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