ショボ短歌会

先日全く同じ場所で、こういう2種類の標識を見ました。
私がこの地点を通った時刻は18時でした。

一つは普通の金属の板でできている普通の形の標識で本標識は「自二輪と原付の通行止め」で補助標識として「22時から5時まで」と出ていました。

もう一つはスクロール式になっている標識でして、時間帯が変わると自動的に標識の画面が変わるものでした。それによると、18時現在であるにもかかわらず「自二輪と原付の通行止め」の画面になっていたのです。

何かおかしいなあと思いました。本来であれば22時にスクロール画面が変化するはずなのに、18時前に変化してしまっているのですから。

このように金属の板で示されているものとスクロールで示されているものとで表示が食い違っている場合、どちらの標識が法的には有効になるのでしょうか。つまりスクロール式のほうを有効として自二輪と原付は通行止めになるのか、あるいは金属の板でできている標識を有効として自二輪と原付は通行が可能か、ということです。

 宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

これは暴走族対策なのでしょうか。



もし、18時前にバイクで通行して、警察に何か言われたら、金属の標識には通行可能と書いてある、といえば理由はわかってくれると思います。

スクロール式の標識はこわれているのだと思います。
もし、気になるのなら警察署に連絡したらなおしてくれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私は普通の四輪車を運転していたのですが、山道に入るところでしたので、暴走族対策かなあ、とは思っておりました。
やはり、スクロール式が壊れているのかもしれませんね。

お礼日時:2003/08/17 17:24

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