憲法について質問があります。公共の福祉についてです。
公共の福祉の概念は
一元的外在制約説 明治憲法下の法律の留保とかわらなくなりダメ
二元的内在外在制約説 社会権と自由権の相対化が進んでる中この区別はいいのか?といった批判などあり。
一元的内在制約説 社会権と自由権なら必要な限度の制約を自由権に、自由権と自由権の衝突なら必要な最小限度の制約が可能
しかし、この概念は抽象的過ぎる
比較衡量論 公益と私人の利益を比較するのは国家に有利に働きやすくダメ
現在の通説 二重の基準論
一元的内在制約説の趣旨である人権の衝突を調整するための実質的公平の原理として公共の福祉を考える。
それに具体的な違憲審査の基準を準則化する。
という流れだとおもいます。
そこで質問なんですか。
1.「人権の衝突を調整する実質的公平の原理」という意味がいまいちわかりません。どういう場合に人権の衝突が起き、どうやって公共の福祉によって解決されるのでしょうか?
2.自由権と社会権が衝突した場合には自由権を規制するしかないのでしょうか?
3.社会権と社会権の衝突の場合にはどのように考えるのでしょうか
授業で習ったのですが参考書を見てもよくわからなかったので質問させていただきます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>自分でも言葉がうまくまとまらないのですが、立法の違憲審査の場合に公共の福祉概念は問題となるのでしょうか?(参考書の中にこのような文言がありました。
)>裁判所は人権と人権がぶつかり合いそれを調整するための法律がある場合にその法律が本当に必要最小限の規制をしているものか判断する。必要な制限越えていたらその法律は違憲とする。
との文言です。
人権と人権のぶつかりあいこそが公共の福祉ですから、
公共の福祉概念が問題にならない違憲審査というのは聞いたことがないです。
>回答者様の実例
>この場合は「選挙活動に関する自由権」と「マンション内に知らない人が立ち入ることで不審者の判別が出来にくくなり犯罪を防ぎにくくなる=社会権」の衝突。
では法律の問題はでてこないように思えます。この場合は違憲審査ではなく単に人権の衝突が起きたのを解決するために公共の福祉が機能しているということですよね。
いやいや、この場合は「選挙活動中の不法侵入罪適用が違憲かどうか」ですから法律の問題ですよ。
単にマンション側が独自ルールを作って言ってる話ではありません。
違憲審査というのは「既存の法律が憲法違反かどうか」というものですから法律が絡まないことは無いです。
で、不法侵入罪というのは、居住者の平穏を守るという治安維持のために作られた法律です。
「平穏無事に生活すること」が社会権の一種だということはわかりますよね?
だから
不法侵入罪vs選挙活動の自由
というのは人権同士の衝突となるわけです。
>また精神的自由と経済的自由が衝突した場合は両方に程度は違うものの規制を行い解決するということでよろしいでしょうか?
そうなります。
経済的自由については直接規制せず国会に再度の立法を求めるのが基本です。
No.1
- 回答日時:
1.要するに、片一方の人の権利を守るためにもう片方の人の権利が侵害されること。
実例で言うと、選挙活動としてマンション内に勝手に入ってビラを配った事例とか。
この場合は「選挙活動に関する自由権」と「マンション内に知らない人が立ち入ることで不審者の判別が出来にくくなり犯罪を防ぎにくくなる=社会権」の衝突。
公共の福祉として「私有地に勝手に入らないこと」という制約が自由権に与えられる。
2.社会権として認められる事例なら自由権を規制することになる。
3.自由権の衝突と同じように両者の中間を取れるように制約をかける。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
凄くわかりやすいです。
重ねて質問をさせていただきます。
自分でも言葉がうまくまとまらないのですが、立法の違憲審査の場合に公共の福祉概念は問題となるのでしょうか?(参考書の中にこのような文言がありました。)
裁判所は人権と人権がぶつかり合いそれを調整するための法律がある場合にその法律が本当に必要最小限の規制をしているものか判断する。必要な制限越えていたらその法律は違憲とする。
との文言です。
回答者様の実例
この場合は「選挙活動に関する自由権」と「マンション内に知らない人が立ち入ることで不審者の判別が出来にくくなり犯罪を防ぎにくくなる=社会権」の衝突。
では法律の問題はでてこないように思えます。この場合は違憲審査ではなく単に人権の衝突が起きたのを解決するために公共の福祉が機能しているということですよね。
いまいち参考書内の裁判所が違憲審査をする場面で二重の基準論が機能するという意味がわからないのですが・・・。
どういうことでしょうか?
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