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整骨院で働いていますが、お客さんをもっと増やすため地域情報誌に広告を掲載しようと考えています。それかインターネットでの掲載もしたいです。

ただ第24条にあるように広告掲載はしてはいけないのでしょうか。

載せている院もたまにあるので、法律が変わったのでは?とも思っています。
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

下記の範囲内


で広告できます\(^^;)...




【広告の制限】

第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

 (1) 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
 (2) 施術所の名称、電話番号及びその所在の場所を表示する事項
 (3) 施術日又は施術時間
 (4) その他厚生労働大臣が指定する事項

2 前項第(1)号及び第(2)号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

【柔道整復師法第24条第1項第(4)号の規定に基づく広告し得る事項の指定】
(平成11.3.29厚告70)

 1 ほねつぎ(又は接骨)
 2 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
 3 予約に基づく施術の実施
 4 休日又は夜間における施術の実施
 5 出張による施術の実施
 6 駐車設備に関する事項
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
てことはほとんど広告にのせてはいけないということなんですね。

お礼日時:2010/12/02 20:42

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