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中古で厨房にスチームコンベクション(オーブン)を購入しました

金額は330.000円です
中古です
2002年製です
定価2.664.900円です

この耐用年数は何年になるのでしょうか?
普通、新品にて購入時は5年にします

国税庁のHPにて
使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません
っと記入されていました

今のところ、使用可能期間は不明です。
でも、1.~2年じゃぁ壊れないものを選んだと思われます

何年にしたらいいのでしょうか?

アドバイスください!!

A 回答 (3件)

耐用年数は2年となります。


中古資産の耐用年数については、ANo1さんがほとんど回答をされておりますが、
これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年となります。
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【タックスアンサー】No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
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質問者様は勘違いされていると思われます、


資本的支出とは、中古資産の取得後に対する支出のうち、その資産の使用可能期間を延長、又はその資産の価値を増加させるために支出した金額の事で改良費等です、
資産が故障し現在の部品と同じ部品に交換した場合は、使用可能期間を延長又はその資産の価値を増加させるための物では有りませんので修繕費になり、その年の経費(損金)になります。

中古資産の取得金額が、新品金額の50%を超えていても、簡便法により見積り耐用年数を算出します。


見積り耐用年数の計算式は、(質問者様が記載の国税庁のHPにて)

(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積り耐用年数、
「見積り耐用年数」=「法定耐用年数」×0.2。

計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。

見積り耐用年数=法定耐用年数×0.2=5年×0.2=1.0年 → 2年になります (2年未満は2年とする)。

尚、質問者様が記載されている、耐用年数5年で計算しました。
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>国税庁のHPにて


そのページに記載されていますけど。

法定耐用年数の全部を経過した資産の場合は、その法定耐用年数の20%に相当する年数とのことですので、
5年の20%で1年です。

取得価格も新品購入時の50%に満たないので上記の年数でいいと思います。
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