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建設業への派遣業務は禁止されています。 罰則としてどのようなものになるのでしょうか。 派遣側、派遣先両方にて教えて下さい。 宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

派遣元は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律をあたまから読めばわかり、その罰則は5章に書いてあります。




派遣先は、建設業法24条の6で、元請となった特定建設業者に出入りの下請業者指導の一環として規定されているだけのようです。下請け指導、是正、監督官庁通告をおこたったら、営業停止、許可取消がまっています。
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