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私は60歳で来年定年を迎えます。
弟が生活保護を申請し親族である私のもとへ市役所から書類が来ました。
私は一人での生活が出来なく息子夫婦と同居しております。
この義務を拒否することは出来ますか?

A 回答 (2件)

保護関係で問い合わせがくるのは親族が扶養できるかどうかを確認するものです。


もし扶養できると返事をしたら、生活保護申請が却下されてしまいます。
それでは弟さんも困るでしょう。
従って扶養することは経済的に不可能であると返事すればいいのです。

親族を扶養することは義務ではありませんので、弟さんのために扶養は不可能であると返事してください。
それで何の問題もありません。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました。
早々のお返事有難うございます。
助かりました。

お礼日時:2010/11/14 13:20

生活保護の流れを簡単に説明すると、


福祉事務所へ来所 → 面接相談 → 申請受付 → 資力調査(ミーンズテスト)→ 保護の要否判定 → 保護の決定 → 保護費の受給

この流れからいくと、toshi5207さんの元に書類が届いたということなので、扶養義務者から援助が受けられるかどうかの資力調査が行われている段階だと思います。

扶養義務者への調査と言うのは、通常は「扶養照会」と呼ばれる手紙の送付で行われます。(場合によっては、電話や直接の面会という事もあるようです)

また、扶養義務が求められる範囲は三親等内の親族です。通常は「親兄弟子供」「配偶者」(未成年の子供がいる場合は、離婚している場合であっても)などの絶対的扶養義務者が対象となります。

で、この調査と言うのは本人(弟さん)が望んでいなくても実施されます。例えば「もう縁を切っているから連絡しないでくれ」というのは認められません。

前置きが長くなりましたが、ご質問の「この義務を拒否することはできるのか?」ですが、結論から申しますと拒否できます。何故なら「扶養義務は強制ではない」からです。

扶養義務は、民法877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定められています。これが福祉事務所が扶養紹介をする根拠となっています。
しかし、同じく民法878条と879条では、扶養すべき者の順序、扶養の程度、方法について、当事者の協議により決めること、その協議がととのわないときは、家庭裁判所が決めることとなっています。
つまり、扶養について勝手に福祉事務所が決めて強制する権利はないのです。ただ扶養について援助できるかどうかと、その程度(金額)と方法を聞く権限があるだけです。

ただそうは言っても、いきなりそんな書類を送られてきてビックリされたことと思います。
扶養照会の書類の中には、家族構成、年収額、援助できない理由などの記入欄があると思います。ですが、プライバシーに関わることまで書きたくないという場合は、無理に記入する必要はありません。「扶養する意思はない」とだけ書いて返送して下さい。これで扶養照会の目的は果たせます。
同様に、源泉徴収表や納税証明などの収入を確認する書類の添付を求められても、提出する義務はありません。

補足として、
toshi5207さんが、扶養義務を拒否されても弟さんの待遇になんの変りもありません。
例えば、11月の保護費として総額10万円支給され、toshi5207さんが3万円援助したとしましょう。
この場合、総額から援助分を差し引かれた7万円が支給されるだけです。
※正確には、弟さんが収入申告書(保護者が毎月提出する書類)を提出し翌月相殺されることになります。
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この回答へのお礼

早々のお返事有難うございます。
とても細かく説明していただきまして
本当に感謝しております。

とても参考になりました。

有難うございます

お礼日時:2010/11/14 13:22

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