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切迫流産による傷病手当を申請したところ、不支給との通知が来ました。私の場合は、5月に切迫流産で入院し、妊娠6ヶ月目となっていた6月に死産をしました。出産一時金と出産手当金は受給しました。退院後は精神的にも落ち込んでしまい、入院時の24時間の点滴と止まらない出血などにより体力も著しく低下していたこともあり、4ヶ月間ほど会社を休職しました。

出産手当金の範囲にあたる出産の日の翌日以後56日目までの手当は受給しましたが、その後から復帰までの1ヶ月半の分を傷病手当受給の申請を行ったところ不支給との通知が来ました。
理由は『労務不能と認められないため』です。

休職中は、ほとんど家にこもっており、通院などはしていませんでした。そのことが理由となるのかと思いましたが・・・。

傷病名は『切迫流産』で、医師による診断書も自宅安静必要と記載してもらっておりました。

この場合、審査請求しても却下されるだけなのでしょうか。

A 回答 (2件)

>傷病名は『切迫流産』で、医師による診断書も自宅安静必要と記載してもらっておりました。



傷病手当金の支給申請書の医師が意見を書く欄にそう記載してもらったということですか?
それでも

>理由は『労務不能と認められないため』です。

という健保の判断だと言うことですか?
それであれば、その判断を覆すのは難しいでしょうね。
それでもどうしても納得が出来なければダメ元ぐらいの気持ちで社会保険審議官に訴えてみることですね。
社会保険審議官はそれぞれの地方の厚生局に配置されています。
例えば北海道の場合は下記のような感じです。

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/bu_ …
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通院を何回か、しとけば給付されたのでは?

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