プロが教えるわが家の防犯対策術!

田舎です。田んぼ横の道路上(あぜみちに近い)にドラム缶を置き
 主にゴミなどを燃やしている様子なのですが、困っております

背景に、すこし過去のトラブルが関わってくるのですが・・・


 別荘地なのですが、我が家の隣人さんが焚き火場を設けており(竹やぶ越し一軒家ほど先)
さらに、知人の方や近隣のアパートの方に土地を解放しておりました(焚き火など自由に使わせる)

週3~4日 平均5~8時間ほど 火の使用・音楽などの音量の問題もあり
話し合うなどの場を設けましたが、複数の成人男性による爆竹をならしたり、
警察を呼んでも その後スグ大きい声で誹謗中傷行為を投げかけてきたり・・
その他、いやがらせが多くうまれる事となってしまいました

火の使用も、約束が守れていない状態なので(ゴミを燃やす人がいて 強い臭いがある)
                              ↑
                         これが発端となり、相手方に指摘する元となった          

細かい点をあげるとキリがないのですが、相手方の常識レベルを考え
 民事調停を行い、現在、相手方の土地では問題がおさまっている状態にあります
(火の使用は今後二度と行わないという約束をあらたに交わした状態)


まだ調停中なのですが、最近、その相手方の敷地に近い道路部分にドラム缶が設置され
中をのぞくとゴミが入っている状態で、火の使用もある様子です(燃えカスから)


アパートの住人の方の使用だと思いますが どう対処したらよいでしょうか
 道路部分に置かれているという点で、市役所などで対応してもらえるのでしょうか
当事者同士では話にならないと予測できるので、避けたい気持ちがあります

 

A 回答 (3件)

ゴミを償却することは禁止されています。


したがって、ゴミを焼却しだしたら警察に来てもらうべきです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

リンクを読み、胸につかえていたものが少し軽くなりました

ゴミを焼却している状態で警察に来て頂かなければいけないのでしょうか
使用していない状態で、アパートの方に訪問してもらい注意して頂くような
 そこまでして頂く事は難しいのでしょうか?

お礼日時:2010/11/21 23:57

ゴミを燃やす行為は「野焼き」に該当する行為ですし、既に本行為は禁止されていますので当然警察が取り締まる違法行為に相当します。



私も商品を梱包する木枠を燃やして警察からは「以後の行為には逮捕があり罰金が100万円」と通告されていた事を警察から聞いたことがあります。

民事調停も以後の行為に対してどのように担保するかが重要です。
例えばその行為が確認された場合には罰金などの制裁がなければ効果は小さいかも知れません。
本来ならば警察が告発しなければ事件なのです。
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この回答へのお礼

>>私も商品を梱包する木枠を燃やして警察からは「以後の行為には逮捕があり罰金が100万円」と通告されていた事を警察から聞いたことがあります。

・・とありますが、
それは
bigcanoe99さんが、燃やしていた時、現場に警察の方がみえて通告されたのでしょうか?
それとも、焚き火をしていない後日に 警察が訪問し通告されて行ったのでしょうか

その時の背景をできましたら、少し詳しく聞かせてください

お礼日時:2010/11/22 00:01

まず警察に道交法などで取り締まれないか確認してください。


出来ないと言われた場合は、なぜできないかまでをきちんと御確認ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
警察に相談をまずしてみたいと思います

お役所仕事とあるように、
警察のほうでは中々民事に関して、腰が重い印象はありますよね
 そのような対応でも、引き下がらずきちんと聞いておこうと思います

お礼日時:2010/11/21 23:54

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