アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在別居中です。夫の精神的な迷惑行為により別居しました。
夫より離婚調停の申立がありましたが私が欠席したため数ヶ月後に
不成立となりました。
婚姻継続を望んでいますので、私より夫婦円満解決の調停を申立ようと
考えていますが、夫は協議離婚に応じないのでであれば訴訟を申したてると
言われました。

私が先に夫婦円満解決の調停を申立ましたら、夫からの離婚訴訟が
防げますでしょうか?
それとも、同時進行になりますか?どうなりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

すでに離婚調停が不成立になっているので、離婚訴訟を防ぐことはできません。

ただ、前の調停は話合いの実体がないので、同時進行もしくは、訴訟を止めておいて、円満調停を先行させるということになると思います。

この回答への補足

>訴訟を止めておいて、円満調停を先行させるということになると思います。

この補足をいただきたいのですが。
私の希望は、主人からの離婚訴訟の申立になる前に
私から円満調停を申立て、離婚訴訟を保留になるように
させたいのです。

裁判所の手続きの流れで、例えば
「奥さんからの円満調停の申立があったため
離婚訴訟の申立は今の時点では受付出来ません。」
という形にならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2010/11/21 17:52
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!