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社会保険の加入は、一年未満です。
会社には手続きをお願いし、ただいま手続き中なのですが、
傷病手当の申請は休職期間中に、済ませる必要がありますか?
退職日までに申請先まで申請書類を送り終えておく必要がありますか?
退職日が11月30日なので、早急に手続きに取り掛からないと
間に合わなくなるのではと心配です。

A 回答 (1件)

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

>社会保険の加入は、一年未満です。

それでは継続給付は無理です。

>傷病手当の申請は休職期間中に、済ませる必要がありますか?
退職日までに申請先まで申請書類を送り終えておく必要がありますか?

時効は2年ですから、退職後でも条件さえ揃っていれば請求は出来ます。
ただ申請して条件が不備だった場合は、在職中であれば条件を再び整えて再申請が出来ますが退職後であればそういうことは出来ません。
また会社と言うものは辞めた人間には結構冷たいものですから、退職後ですと中々会社の協力が得られないと言うこともありえます。
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この回答へのお礼

詳しく説明頂きありがとうございました。
仕事を休んで、一ヶ月半経ちますし、
その間、病院にも行っているので、
条件的には、大丈夫かと思います。
会社も手続きしてくださると言う事で
ここは任せてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/23 21:35

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