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31才で大手出版社で2年ほど勤務してる外国人です。日本の大学を卒業後かれこれ12年日本におります。間があいたのでいまの就労ビザ(人文科学・国際業務)は2年目が切れようとしています。

フリーランスですが、今までは会社はビザの収得に協力的だった。今月、新たに一年間契約を結び、給料も上げていただきました。ところが、今年になって必要になった「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出を硬くなに拒否しています。

話は役員までいったようですが、今まで出したことないし、出せない。たとえ私を通さずに直接入管にも出せませんと。その理由は一つしかないと思ってよいでしょうか。

入管と相談したところ、法廷調書合計表を抜きに、出せない理由を明記した上で申請することはできるそうです。その場合入国管理局から会社に同じ書類の提出が求められることになると言われました。それには法的強制力があるのでしょうか。

それを会社が拒否する場合、会社に税務署から調査が入ったりするのかを知りたいです。


私のような例はこれから起こる気がしますが、それを理由にもし私が突然クビになった場合、不法解雇にはなるんでしょうか。

書類をくださいと申請してから2週間経って、今更出せないと言われても。あと2週間でこの国から出ないといけません、どうか知恵を。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

雇用機関のカテゴリーの証明のためですね。

最近必要になった書類です。

確かに他の従業員の個人情報も入っていますので、あなたには到底渡せないでしょう。入管は会社側が外国人従業員の在留期間更新許可申請を代行することを想定しているのでしょうか。

受付印のあるものの写し、となっていますから、税務署はもうチェックした後のものです。税務署のことは心配しなくてもいいでしょう。入国管理局が会社に直接提出を求めても、もちろん法的強制力などありません。会社の言うことももっともですので、例えば会社側が他の従業員の個人情報の部分を黒塗りなどで隠したものを提出するなどの方法が取れないかどうか、もう一度入国管理局へ相談しましょう。

それもダメなら、とにかく会社と入国管理局の直接交渉でうまく事が運ぶことを願って、期限内にその書類を除いたもので申請してしまうしかないでしょう。申請が受理さえされれば、期限後も二ヶ月の間は合法に日本に居て就労も可能ですから。
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なにか勘違いをしていませんか?「法定調書合計表」というものは会社が税務署に対して提出する書類であって、従業員に対して渡すような種類ではないし、その名前の通り、会社が支払っている給与や報酬の合計額を記載するものであって、特定の者のへの支払額は記載されませんから、そんなものは就労ビザの更新には何の関係もないでしょう。

会社が拒否するのも当然だと思います。
あなたがその会社に雇用されているのであれば、発行される書類は「源泉徴収票」であり、今年(2010年)の年末調整済みのものは来年1月に発行されます。勤務途中での発行はできませんから、現時点で発行されるとすれば去年(2009年)の分ですが、それは今年1月にもらっているはずです。会社に依頼して再発行を受けることもできます。
雇用ではなく請負又は委任契約で源泉徴収の必要な仕事なのであれば「支払調書」が発行されますが、これも今年の分は来年1月に発行され、去年の分であれば要求すれば再発行されます。ただし支払調書では所得金額が確認できませんのでピザの更新には使えないはずです。おそらく確定申告書の控か市役所が発行する課税証明書などが必要だと思います。

もういちど入国管理局に必要な書類を確認したほうがよろしいのではありませんか?
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