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支払調書について教えてください。
 年末の支払調書の事務をしております。
 当会社は司法書士さんへ今年は18,900円の報酬を支払しました。司法書士さんからの請求書では ”源泉所得税 800円” と書いてありました。(支払時に源泉しました)
 国税庁の手引きでは提出範囲のところで 支払金額が5万円を超えるもの となっております。
 そこで質問です。
 ・司法書士さんへは 支払調書をわたすべきでしょうか?
 ・法定調書合計表には 司法書士さん分を含めますか?

 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> ・司法書士さんへは 支払調書をわたすべきでしょうか?


渡さなくても大丈夫です。
もちろん、渡したほうが親切です。

> ・法定調書合計表には 司法書士さん分を含めますか?
これは含めます。
合計表に、支払調書を提出した人としない人で両方集計を取っていると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/11/25 10:01

>・司法書士さんへは支払調書をわたすべきでしょうか?



支払調書は税務署へ提出するものです(一定金額以下のものは提出不要)。司法書士に渡すものではありません。しかし多くの会社では、サービスとして支払調書のコピーを司法書士に渡しております。ですからコピーを渡してあげれば喜ばれるでしょう。


>・法定調書合計表には 司法書士さん分を含めますか?

はい。合計表に含めて下さい。
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この回答へのお礼

支払調書も渡すことにしました。合計表にも記入するようにします。参考になりました。有難うございました

お礼日時:2010/11/25 10:00

>18,900円の報酬を支払しました。

司法書士さんからの請求書では ”源泉所得税 800円” …

司法書士は税理士と違って税金のプロではありません。
正確に知らず適当なことを書いただけですね。
消費税の表記方法にもよりますが、区分明記されているなら 1,800円、税込み額しか書かれていなければ 1,890円の源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>司法書士さんへは 支払調書をわたすべきでしょうか…

金額が 5万円以上であっても、もともと支払調書を受取人に交付しろとは定められていません。
任意で渡すのは自由です。

>法定調書合計表には 司法書士さん分を含めますか…

含むと書いてありますね。
【支払調書の提出省略限度額以下のため支払調書の提出を省略するものを含めたすべての報酬、料金等について記載する。】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

たくさん 調べていただいて大変助かりました。
参考にさせていただきます。有難うございました。

お礼日時:2010/11/25 09:59

>・司法書士さんへは 支払調書をわたすべきでしょうか?



・支払調書は必ず渡してください。
司法書士は、確定申告をするときに源泉税を天引きされている証拠として支払調書が必要となるからです。
なお、司法書士が源泉税の計算を間違うとは考えにくいところから、源泉税800円については、司法書士の手数料が8,000円で、残額は、クライアントが負担すべき印紙などの立替金ではないでしょうか。

>・法定調書合計表には 司法書士さん分を含めますか?

・含めてください。
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この回答へのお礼

支払調書は渡すことにします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/25 09:58

まず司法書士さんの源泉徴収税額は


(報酬額-1万円)×10%です。900円は消費税ですね。

弁護士、税理士等の報酬については、支払額が幾ら大きな金額になっていても、その報酬の受取人に支払調書を送付する義務は法定されていません。(みなし配当の源泉通知や給与、退職金の源泉徴収票の交付義務は所得税法225条と226条などに規定があります。)
しかしながら、弁護士、司法書士さんの側から見れば、源泉税額を納付していることの確認のためにも、税務署にどのような支払調書を提出しているかを確認したいものです。そのため、なるべく司法書士さんへ支払調書を送ってあげてください。
なお、司法書士の側では確定申告に支払調書を添付する義務はありません。

現に税理士である私も、確定申告に支払調書を添付していません。所得の内訳明細として全件について報酬金額と源泉税額を記載しますが。

法定調書合計表には、法定調書を提出しない分も含めて記載します。
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。説明も解りやすく納得できました。有難うございました。

お礼日時:2010/11/25 09:57

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