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交通事故の後遺障害11級併合について教えてください。

平成20年に当方が信号機無の横断歩道通行中に事故に遭い(過失割合 当方0 相手10)
先日、後遺障害認定結果が出たのですが
下唇部裂傷瘢痕、歯牙障害、下唇裂傷、右足関節痛の各症状が12級14号、13級5号、14級9号、14級9号
と判断され後遺障害11級併合と判断されました。

現在相手方保険会社からの連絡待ちで連絡が有り次第
保険会社との交渉に入るのですが交渉前に
下記の3点を知りたいのですが

(1)12級14号、13級5号、14級9号、14級9号併合の11級併合の
事故の慰謝料、後遺障害慰謝料、遺失利益の額はどのくらいでしょうか?
当方の事故当時年齢33歳、症状固定時の年齢35歳、男性、事故前年の年収¥300万です。
入院44日、通院日数112日、通院期間約2年間です。

(2)下唇の傷跡が5センチ残り後遺障12級14号で認定されたのですが
害男性の場合、顔の傷は女性と違い後遺障害遺失利益が認めらないというのを見たのですが
本当でしょうか?
また、歯を損傷し13級5号で認定されたのですが遺失利益計算時には含まれないのでしょうか?

(2)11級の慰謝料で裁判での額が¥420万というのを見たのですが
裁判で争って実際に勝ち取れる額なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)について


傷害部分の慰謝料は任意保険基準で130~145万円、地裁基準(日弁連東京支部のいわゆる赤い本)では220~240万円
後遺障害慰謝料は任意保険・自賠責保険とも135万円、地裁基準では420万円
逸失利益については(2)にも関係しますが、12級14号ほかでの併合11級ですので、11級の労働喪失率20%がそのまま認められるとは限りません。
任意保険だと13級5号を基準に喪失率9%、喪失期間5年として約197万円、自賠責の枠(11級慰謝料・逸失利益合わせて331万円)に合わせてくる可能性が高いですね。
421,300×12×9%×4.329=約197万円

32歳の年収300万円は、賃金センサスに基づく自賠責支払基準別表IVの35才男子平均賃金月額421,300円より低いので、月額421,300円で計算します。

(2)について
以前、任意保険では男子の醜状痕の逸失利益をほぼ100%否定してきましたが、最近の判例傾向から12級の喪失率14%よりは低い数値ではありますが、ある程度認める傾向にあります。
裁判では、併合11級の22才男性に67才まで5%の喪失を認めた例や、併合12級の19才学生に症状固定から10年間10%、その後10年間5%の喪失を認めた例があります。
質問者様の場合、12級14号や13級5号による労働意欲も含めた労働能力の喪失が現に発生しているか、発生する蓋然性が高いかどうかで判断されます。(少なくとも14級9号の逸失利益は認められるでしょうが)判例の傾向からすれば、5~10%の労働喪失率で期間10年程度というところでしょうか。

(3)について
赤い本の基準は、日弁連東京支部が判例傾向から算出した基準です。裁判では、個別の事情が勘案されるため、必ず420万円の慰謝料が勝ち取れると保障するものではありませんが、そうかけ離れて低い額になることはないでしょう。質問者様とほぼ同じ傷害の併合11級で慰謝料500万円という判例もあります。

いずれにしても、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談されるのが一番よい方法です。
交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm)では、弁護士が中立の立場からアドバイスを行う相談を無料で行っています。そのまま和解の斡旋を求めることもできますので、話を聞いて損はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
交渉の際に参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/11/28 18:40

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