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現在自己破産して約五年目です。自己破産しての免責が降りてから借金をつくってしまい。払えなくなって先日裁判所から強制執行の手紙がきました。金融屋によると給料差し押さえをするということなんですが、30万の利息、遅延損害金ふくめて60万ぐらいになってるとのことでしたが、今払えるとしても金額的に月1万5000円が限界です。差し押さえをとめることはできないのでしょうか。

A 回答 (7件)

無理。



裁判所は最終決定機関です。その裁判所が出した命令ですから逆らう事はできません。異議申し立てをしても無理でしょう。自分が撒いた種です。裁判所の命令を甘んじて受け止めた方が今後のあなたの為にもなるんですよ。
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裁判所の決定なら無理ですし、会社員で月給をもらっている人の給料の差し押さえの場合、会社に指定口座などに振り込むように命令が行きますから。

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差し押さえは止められません。


ただ全額は差し押さえられません。給料支給額から、法定控除額(年金や社会保険)を差し引いた残額が44万円以下の場合は残額の4分の1、44万円を超えた場合は33万円を超えた額が差し押さえられます。
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一括返済以外、無理に決まってるでしょ・・・



自己破産して借金踏み倒したのに、学習もせずまた借金・・・
そんな人間を救うほと法律は甘く出来ていません。

あなたの自己破産で損をした人だって沢山いるっていうのに・・・
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止める方法はただ一つ。


「先方と和解し、強制執行の申し立てを取り下げてもらう」
可能性があれば、交渉してみましょう。

月15,000円が限度とすれば、60万円を支払うのに40か月、つまり3年以上かかります。
その間、新たに利息も発生してくるので、まず4年はかかると思った方がいいでしょう。
それを待ってもらえるかどうか、ですが……。
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自己破産して 借金を結果的に踏み倒したことに味をしめて、二度目の踏み倒しを狙っての借金でしょうが 世の中甘くはありません、二度目の自己破産はハードルが一段と高くなります。


というか、自己破産・免責決定の後 7年間はブラックリストに載り まともなところからは借金はできないと思うのですが
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強制執行の通知が来た問い言うことは、あなたから払う意思も示さずにほったらかしにしたと言うことでしょうね。



強制執行の通知が来る前に、債務返還の訴訟が行われているはずで、それで返済計画などの相談をしていれば、そこへ落ち着くのが基本です。
それらも無かったので、給与差し押さえと言う形に持ち込まれたのでしょう。

残念ですが、裁判所が決定したものであればそれを撤回するには、債務全額の返済しかありません。

一応、給料が全額差し押さえられるわけではありません。
裁判所の認めた額が給料から一定額会社からあなたに支払う前で引かれる事になります。

いまさら月に1万5千円なら払えるは通用しません。
それはもっと前の段階で話し合うべきのものだったのです。
それをほったらかしにされたのでしょうから、債権者としても最終手段に出たわけですので、あとはあなたが無駄を省き、受け取れる給料の範囲で生活するしかありません。
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