【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

教えていただきたいのですが、分譲マンションを母の叔母夫婦が購入し叔母夫婦、私の父母と、4人で暮らしていたのですが、先日叔母の主人が亡くなりました。
名義がその主人だったので名義を叔母に変えようとしているようなのですが、
この場合財産分与はどのようにすればいいのかと考えているようです。
叔母夫婦には子供はなく私の母が養子になっています。
あと亡くなった主人に弟夫婦がいて子供もそちらには何人かいます。
名義を変更するとその主人の弟さんに財産分与は発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

このような場合は、財産分与とは言わずに遺産分割と言います。


で、ご質問の相続人ですが、あなたの母が被相続人(叔母の主人)の養子であれば、相続人は叔母(配偶者)とあなたの母(子)が相続人で、法定相続割合は1/2ずつとなります。
弟さんには相続権はありません。もちろん、弟さんの子にもありません。

マンションの名義を叔母にする場合は、相続人が連名で遺産分割協議書でそのように取り決めたことを記し、相続人を証明する資料(戸籍謄本、原戸籍等)とを揃えて登記手続きします。相続登記手続きは司法書士に依頼すればやってくれます。
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この回答へのお礼

くわしい回答をいただきましてありがとうございます。
この場合は遺産分割というのですね。勉強になりました。
手続きは難しそうなので司法書士の方にしてもらうことに
なると思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/29 17:04

子がいれば(養子でも)兄弟には、相続権がない。


弟は無関係。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
弟は無関係になるのですね。それが一番知りたかったので
納得しました。

お礼日時:2010/11/29 17:01

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