
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
父親の法定相続分は、妻Aが1/2、息子Bが1/4、息子Cが1/4です。
また、息子Bの法定相続分は、Bの妻Dが2/3、Bの母が1/3です。
息子Bの相続財産はB固有の財産に父親からの相続財産を加えたものに
なります。
父親の相続財産だけに注目すると、妻Aが7/12、息子Cが3/12、
Bの妻Dが2/12ということになります。
それぞれの相続人およびそれらの法定相続分は↑のとおりですが、
それぞれの相続分はそれぞれの相続人全員が同意すればどういう分割
をしても構いません。
No.3
- 回答日時:
1, 良いです
2、A→7/12 C→3/12 D→2/12
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