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免許点数について

早速本題に入ります、
自分は一方通行のところを通行してしまいました【2点)
そして最近スピード違反で捕まりました【2点】(原付なので51で捕まり21キロオーバー)
そしてさらに今日違反駐車で駐禁きられました【2点】


(自分は免許を取って1年未満の初心者です)

今まで自分は6点引かれてるわけです。
しかし4点目引かれた後の6点目が早すぎて・・・

つまり自分が言いたいことは
3点で初心者講習ですよね・・・?
その通知が来る前に4点、6点と点数を増やしてしまった自分はどうなりますか・・・?
免許停止とか免許剥奪とかなるんですかね?

そして自分は最近中型二輪の試験にも合格していて
教習所に更新しにいくだけの状態なのですが、その辺にも支障はでますか・・・?
教えてください・・・。

A 回答 (9件)

裏技を



先の4点は仕方ありません、諦めてください。
「今日違反駐車で駐禁きられました」ってことは、まだ車両にステッカーを貼られただけですよね。
駐車違反は、ほっておけばその車両の所有者のところに通知が行きます。
その通知に従い、「所有者」として処理すれば、罰金と同額の金額を払うだけで点数は加算されません。
これは私の同僚が駐禁を切られた時に正直に警察署に出頭した際に、警察からそのような処理法方がありますと言われたらしく、その通りにしたそうですので、違法行為ではないと思います。

しかし、よく免許が取れましたね...
しっかり免停になって頭を冷やした方がいいと思います。
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過去2年間無事故無違反であれば、3ヶ月で3点までの軽微な違反は0点に戻りますが、


免許を取って1年未満の初心者であれば、特例で3ヶ月は適用されません。

違反から1年無事故無違反で初めて0点に戻ります。
現在累積6点。免停は確定。

違反者講習は、
過去3年間無事故無違反の期間があって、そのあとに軽微な違反を繰り返し、
6点に達した人が対象なので、初心者は対象外。

初心者講習は、上位免許を取得すれば、免除されます。

早く運転免許試験場に行き、
普通自動二輪免許を取得し(中型二輪免許は現在存在しません)、
違反者講習を免れる。
免許取得後30日免停を受ける。

普通自動二輪免許を取得するための、学科試験が合格しなければ、
違反者講習を受けることとなり、
違反者講習と免停30日を受ける結果となります。

免停終了後は、前歴1回点数は0点の状態となりますので、
4点の違反で60日免停がもれなく付いてきます。
前歴2回になると2点の違反で90日免停がプレゼントされます。
行政処分の免停を受けた場合は、免停が終了した日の翌年同日24時まで、
無事故無違反で過ごせば、前歴は0回に戻ります。
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免停に関しては、1通逆行からスピード違反までどれぐらい日にちがあいてるかですね。


たぶん、3ヶ月で計算上では消えるので免停はないと思います。
(たぶんと言うのは、初心者に関しては適用されてないかもしれないからね。)
3ヶ月以内なら、間違いなく免停です。

免許剥奪というのは、初心者講習を受けずに再試験にとおらなかった場合であって初心者講習をちゃんと受ければ問題ないみたいですね。

http://rules.rjq.jp/shoshin.html
>(具体例)
初めての免許が普通免許であり、免許取得後1年未満に原付で違反2点、普通自動車で1点の違反を犯した場合は初心運転者には該当しません。次回普通免許で2点以上の違反を犯した場合に初心者講習の受講義務が発生します。ちなみに原付で2点の違反、普通自動車で2点の違反後、再び原付で2点の違反をした場合初心運転者講習受講義務は発生しませんが、累積点数6点により通常の免許停止30日又は軽微違反者講習受講となります。(通常の行政処分 +初心運転者特例という基本原則)

読解力のない私は、・・・。
初心者講習は普通免許を取得すれば、原付の違反と普通免許の違反の合計は、別々と言うことですね。
そして、それぞれの初心者講習になるのでしょうね。

きちんと、交通違反を意識して運転しましょう。
免停に1回なれば、2回、3回と泥沼に入り、2点の違反でも免停になり(それも長期です。)なかなか抜け出せないようになります。そして、取り消しという道を進むのです。

免停暦を7回まで伸ばして、不思議なことに取り消しにはならなかったが、免許暦30年なのに今だに次回更新もゴールドになれないお馬鹿なおっさんです。
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>中型二輪の試験にも合格



教習所に更新って?まだ交付受けていないということ?
それであれば、上位免許取得により、「初心者講習」は受ける必要ないです。

累積6点で違反者講習の対象となりますので、免停短期講習とも別の物になります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
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初心運転者講習の受講


受講しなかった場合は再試験
【不合格は取り消し】

あと累積点が6点に達したので、30日免停です。

違反者講習で短縮を図ることができます。

免停期間中に運転すると無免許運転の扱いで、
19点がもらえます。
累積25点となるので、欠格期間2年間の免許取消です。
免許を再取得する場合には、2年後に取消者講習を受けて、
初めて免許取得のための試験が受けられます。

免停中は新たな免許を取得できません。
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誤回答があるようなので。




質問者様の累積点数が6点です。

前歴が無く、通常であれば30日の免許停止となります。

ただし、質問者様の場合は、初心運転者期間なんですね、初心運転者期間の時は、通常の【30日の免停】ともう一つ【初心運転者講習】

【30日の免停】+【初心運転者講習】質問者様の行政処分はこの二つです。


初心運転者講習を受けても30日の免停は短縮されません、3つ目の【短縮講習】を受講しテストに豪華合格すれば1日の免停(短縮講習当日)で免停は終わりです。

尚、質問者様には違反者講習は今回は全く関係ありません。
過去1年間の無事故無違反のある人が対象ですから、質問者様は当てはまりません。

初心運転者について
http://rules.rjq.jp/shoshin.html

免許停止・短縮講習・前歴について
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

違反者講習について
 http://rules.rjq.jp/ihansha.html

処分に関して数ヵ月後に来ます。

教習所に更新しにいくだけの状態なのですが、その辺にも支障はでますか・・・?

大丈夫です、問題はありませんが免停の処分が来る前に行った方が良いですね。
免停は変わりません。
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ちなみに点数は加点されていくので、引かれるものではないです。



3点で初心者講習ですが、2ヶ月くらいして通知が来ます。
ただ、その間に現在所有している免許より上位の免許を取得すると行かなくてよくなります。

ここでややこしいのは、免許取得1年未満であり、累積点数が6点になったことです。

あなたに今後求められるものとして公安委員会から来る通知は2つです。
1つ目は、初心者講習
2つ目は、違反者講習
どちらかを受ければ良いというのではなく、両方受けなくてはいけません。

不慮の事故で、見通しの悪い交差点で、相手の原付が自分が覗き込んでいる交差点に突入してきて、原付同士の衝突時は1発で違反者講習を受けたときは、ボロクソに言われましたね。。
最後に試験もありますし…

また、違反者講習の際は、30日免停が1日に短縮され、講習を受けたその日が免停なので、公共交通機関で行かないと大変なことになります。
ランダムな日程で、違反者講習が終了する時間帯に試験場周辺で検問しています。
この検問にひっかかると、免許証不携帯ではなく、無免許運転で1発免取りです。

ちなみに、違反者講習後1年間は3点??の制約があります。
この点数を超過すると必然的に、行政処分として、60日免停になったはずです。
違反者講習を受けても30日免停にしかなりません。

中免の書き換えとは全く別のことなので、話をごっちゃにしない方が良いです。
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よくもまあ、免許がもらえたことにビックリです。



こんなことばかりやっていたら免停になりますね。

一年以内だったかなあ~?違反があれば免許はもらえません。

点数だとか免停だとか書いてるけど、そんなに気にするなら違反しないようにするのが先決だぞ!
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初心者講習の呼び出しが来て講習受けて



その後、免停講習です、免許停止30日



教習所に更新??

行くのは免許センターですよ。
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