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通行区分違反で2点、60Kオーバーで12点取られて合計14点です。

前歴無しで90日の免停になると思いますが、
裁判所に出頭後、どのようにすれば短縮出来るでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

まず簡易裁判所にて判決が決まります。

その場で罰金を(10万円ではないかと)納めます
次に指定の場所で停止処分講習(短期)に出て、テストの結果しだいで短縮されます。

欠格も合わせてURLを参照してください。

参考URL:http://www.takaragaike.co.jp/ihan/tanshuku.html, …
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この回答へのお礼

親切な回答誠にありがとうございます。内容が理解できました。最近は12点と厳しくなったのですね。驚きました。危なく免取りでした。

お礼日時:2007/04/03 22:00

裁判所は刑事罰なので、免停とは関係ありません。



まず、意見の聴取会の案内がきます。
そこで処分が決定されます。
そのときに講習会の案内とかありますので、その指示に従い、短縮講習を受けて、合格点がとれれば短縮されます。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。短期講習はテストなのですか。参考になりました。

お礼日時:2007/04/03 09:32

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