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お世話になります。

先日、免許の更新を行ったとき、指導書に以下のような表現がありました。
「通行区分違反」
「指定通行区分違反」
この違いをご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

「通行区分違反」とは、


通行区分とは歩行者は歩道、車は車道と区分分けです。つまりこの通行区分に従わなかったものが通行区分違反です。
(例えば、車が歩道を走行した)

「指定通行区分違反」とは、交差点に右折•左折•直進のためのレーンが設けられているが、それらのレーンにおいて指定通りの走行をしない。
(例えば、右折レーンに入っていながら直進した)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/18 10:30

指定が付いているかいないかじゃないかなw

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/18 10:30

そんなのちょっと検索すればわかる



ってか、その「指導書」に図示されてるんじゃぁねぇの?
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