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正当防衛か、過剰防衛かという議論ではなく、どっちも熱くなって
言い争いが手の出しあいに発展した場合の法務を知りたいです。

どちらが先に手をだしたかを合理的に証明できない場合で、
片方が一方的に勝ってしまった場合、勝った方が傷害罪に
問われるのでしょうか?もちろん、勝者がボクサー等の素手も
武器と同等と思われうような人でなかった場合ですが・・・。

法治国家では、どんなに口で愚弄されようとも、それを暴力で
解決しようとしてはならないことは理解できています。でも肩を
こづく、胸ぐらつかむ、押しあうなど・・・プロ野球の乱闘を見て
いてもそのきっかけはつまらないことが多く、どちらにも非が
あるように見えます。日本の伝統文化に基づけば、喧嘩両成敗
が正しいと思うのですが、法律ではいかがなんでしょう?

A 回答 (6件)

ケンカ両成敗はありません。



傷害罪でなくても決闘罪の可能性もあります。

参考URL:http://www.union-net.or.jp/cu-cap/kettou.htm
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この回答へのお礼

忘れてました!!決闘罪ってありましたね~・・。

構成要件を満たすにはどうってわからないっすが、もし適用
されたらとっても公平は気がしますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/03 15:58

>灰皿やらボトルやらで小突いた回数が多くて、怒って連続5回ぐらい


のカウンターが的確に入った場合は??0対数発なら暴行罪はわかり
ますし、回数の多さ、悪質さで量刑が決まるのもわかるのですが・・

それだと相手の傷害罪のみです。

小突いてたんこぶぐらい出来てたら両者の傷害罪です。


>回数や悪質さと怪我の度合いが著しく反比例した場合って量刑は
どちらがどうなるのか・・・だから両●敗が一番簡単なんだけど、
実務はと疑問に思った次第です。

両成敗と言っても「両方罰する」という意味であって、両方が同じ刑罰になるわけではありません。

怪我の度合いが著しく大きければその怪我をさせた人の罪は当然重くなります。
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この回答へのお礼

怪我の度合いで量刑を決めるのが判例なんですね。
ありがとうございます。それは、それで、ひとつの判断
基準ですので、仕方ない話ですね。

お礼日時:2010/12/03 23:12

基本は喧嘩両成敗です。


片方が一方的に勝っても、その相手が1発でも殴ってたらそちらも傷害罪です。
もちろん罪の重さは変わってきますが。

ただ、相手が一発も殴ってなかった場合は話が違います。
今回の件でも、エビ象の手には殴った痕がまったく無かったそうです。

「口喧嘩」という言葉もありますが、言い争いだけなら障害にも暴行にもなりません。

その状態で暴力をふるったら一方的な暴力でありその人が完全に悪いです。
(ただし、情状酌量で罪は軽くなります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

灰皿やらボトルやらで小突いた回数が多くて、怒って連続5回ぐらい
のカウンターが的確に入った場合は??0対数発なら暴行罪はわかり
ますし、回数の多さ、悪質さで量刑が決まるのもわかるのですが・・
回数や悪質さと怪我の度合いが著しく反比例した場合って量刑は
どちらがどうなるのか・・・だから両●敗が一番簡単なんだけど、
実務はと疑問に思った次第です。

お礼日時:2010/12/03 16:25

まず、法律と一言でいっても「民法」と「刑法」があります。



双方が暴力を振るった場合、法律の解釈という見方ではなく実際に起訴するかどうかを判断する検事の考え方で説明します。

双方が傷害や暴行などで被害届を出した場合、示談を勧められ起訴することはないでしょう。これは当人たちにもそうですが、双方の弁護士も呼ばれて示談するよう説得されます。
検事の個々の考え方にもよるところはあると思いますが、なんでもかんでも起訴して裁判にすればいいというものではなく、当事者同士が一番納得する解決法を選ぶという観点からも示談を強要される形になります。

問題になるのは民事です。双方が慰謝料や示談金を要求した場合、例えばAとBがいたとします。Aは重傷を負い3ヶ月の入院と2ヶ月の通院を要し30万の治療費がかかったとして、Bは軽傷で数回の通院で3万円の治療費がかかったとします。お互いがその費用を相手に請求することになりますが、ここで気をつけなければいけないのが相殺はできないことです。AがBに払うべき3万円を差し引いた27万円をBに請求することはできません。お互いが請求しあう形になるのです。

例えばAはお金持ちでBは貧乏だったとします。つまりBは財産がなく30万円もの慰謝料は払えません。しかしAは、お金持ちの為Bからの請求額3万円を払うことが出来ます。

この場合、AはBに対し3万円を支払うがBはAに対し慰謝料を払わないということが、まかり通ってしまうのです。これが相殺できない理由です。

この場合、両成敗であると安易に結論づけることができるでしょうか。

まぁ、無い袖は振れませんので仕方ありませんが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になりました。実は、民事は
けっこう詳しいです。刑事の方を知りたかったのです。
不起訴にして示談されるっていうのは、ある意味、現代の両●敗ですねえ。
(他の回答者さんからのご指摘で「●成敗」はそのまま書かないことに
しました・・。)

お礼日時:2010/12/03 15:53

こんにちは。



喧嘩両成敗。
子供の喧嘩じゃあるまいし・・・
特に今回は“傷害事件”に成ってるんだし。
当事者じゃないし、現場にも居た訳ではないんで
どっちが悪いかは見当も点きません。が。過去の所業を
考えるとABが原因って気もしますが

凡人の私には分かりませんが、法律なんて物は“突っ込み所満載”って
言われていますよね。
要は、「出る所に出たら良いも悪いも弁護士次第」な所が多いんで
金持ってる、且つ伝統芸能なABが有利でしょうね。
イザとなったら、一般市民が相手なら示談金だって
知れた物でしょうしね。


“AB不利。加害者か?・・・”となった時に
裁判所が“喧嘩両成敗”で示談交渉で・・
と言い出さなきゃ良いんですが。

お後が宜しい様で・・・
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この回答へのお礼

喧嘩って、法律に想定があるのか知りたいなあと思ってます。

これだけ有名になると、報酬抜きで有名になりたい弁護士さんが
たくさん元サッカー選手の前で円陣を組みそうだって感じるのは
私だけかなあ???

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/03 14:02

ちなみに喧嘩両成敗は、いいがかりを生業にしているやくざの常套句です



警察が訴えを握りつぶすと自分で解決しようとするようになると言うのも有る

両成敗なら、暴行障害プラス偽証罪も付けて最高刑で服役して貰えば減るんじゃないかな
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この回答へのお礼

えーー近頃のやくざやさんの常套句だったんですねえ~(苦笑)。

喧嘩両成敗は、中世から前江戸に渡る慣習法を理解していたのです
が・・・安易にこの言葉を使わないように気をつけます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/03 13:58

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