
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
>家族が現実に住んでいることが住民票や実態として説明できれば住宅ローン控除は大丈夫ということでしょうか
あなたが会社員ならば、住民税は給与から天引きされていることと思います。
おそらく、現在は都心の住まいに住民票が、家族全員が住まわれていますよね。これを「現住所」と言います。
そしてあなたは会社命令で「単身赴任」を余儀なくされた…。
住宅税制でいう「現住所」とは、住民票があり住民税を払っており、かつ『実際に居住している住所』を指します。
以前は、世帯主(本件ではローン支払い者)が「単身赴任」していた場合、実際に住んでいないのですから「住宅ローン控除」が適用されませんでした。
しかしながら、近年になり生活様式が大きく変わってきたので、「単身赴任」を特例として認める(適用する)ようになったのです。
【なお、本件で重要視している住民票は世帯主のものではなく「家族」の住民票です。家族の住民票が現住所にあれば、現住所が「生活拠点」である証拠となるからです】
ご質問についてですが、結論から言うと「適用可能=OK」です。
あなた(の家族)は田舎の一戸建てが完成した後、半年以内に入居し、その年の12月31日まで居住し続けなければなりません。
その際、すみやかに住民票を田舎の地方自治体に移します。お子さんがいれば、転校手続きなども同時に行います。
そして、新しい「現住所」の住民票などを添付して、会社に正式な「住所変更届け」を提出します。そうすると、会社は住民税の納付先変更をはじめとする諸々の続きを行います。
これにより、サラリーマン年末恒例の「源泉徴収」の際に、必要書類等を添付・申請することで住宅ローン控除を受けることができます。
つまり、世帯主(=ローン支払い者)であるあなたが『いつから単身赴任していた』かが問題なのではなく、『正式な手続きを行っているかどうか』が問題なのです。
ただし、会社が認めた「単身赴任」ではなく、個人的な理由による「別居」だと控除は適用ません。
なお、住宅ローン控除を受ける条件は他にも色々あるので、詳しくは銀行・不動産会社・住宅メーカー・税理士(会社)、地方自治体の税金相談窓口などでおたずねください。
新築戸建は地方だそうですから、自治体によっては住宅ローン控除適用条件に特例を定めていたり、別途の優遇処置があるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
「そもそも住宅ローン控除ってどんな制度か」
住宅ローン控除を受けるための要件がいくつかあるのですが、
その中で「住宅を取得してから6ヵ月以内に入居し、その年の年末
時点で引き続き住んでいること」という要件があります。
つまり住宅ローン控除を受けるためには、まず住宅ローンを利用して
家を購入。
しかも、その家に住み続ける家の購入者である人に対して、一定の
控除を設けて税金を還付する制度なのです。
田舎に新築して住民票を移し、取得者が単身赴任となった場合でも
家族がその家に住み続けるのであれば、住宅ローン控除は
受けられることになっています。
No.1
- 回答日時:
『住民票がどこの市区町村にあるか』がポイントなります。
仮に今年度(平成15年度)の源泉徴収や確定申告で控除を受けようと思った場合、建築後6ヵ月以内に入居を開始し、かつ、本年12月31日まで居住し続けていることが条件の一つとなります。
この時、「居住」とは住民票が存在することを意味していますが、同時に“実際に居住しているかどうか”が問われます。(住宅減税は自治体が管轄だから)
しかしながら、例えば途中で単身赴任となった場合でも、家族が居住し続けていればOKです。
ただし、当然ですが住民票を新築居住地に残し、継続して住民税を払い続け、残された家族(子供)が学校に通学し続けるなどしていなければなりません。(←いわゆる一般的な単身赴任ですね)
結論としては、あなたが田舎に新築した家に(あなたを含む)家族の住民票を移し、家族がその家に住み、子供が地元の学校に通う…などの状況であれば大丈夫ということです。
この回答への補足
ありがとうございました。よくわかりました。
一点だけ、気になったのですが、
>例えば途中で単身赴任となった場合でも、家族が居住し続けていればOKです。
私の場合は、「途中から単身赴任」ではなくて、「最初から単身赴任」、要は本人は当分住めないけど、家族だけは新築に最初から住む、という場合なのです。
家族が現実に住んでいることが住民票や実態として説明できれば住宅ローン控除は大丈夫ということでしょうか。
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