20年前、第一種住居地域に中古の一戸建の家を買って住んでいますが、隣の家が、うちとの境界線上にかかるように増築して、しかもその増築部分は傾いてこちらに2、3センチほどはみ出しています。もちろん境界線から50センチ後退しなければならない法律にも違反しています。違法増築は前の持ち主のときにできたもので、わたしたちは20年間一度も抗議したことはありません。
最近、わたしたちは別の地区で新築の家を買ってそちらへ引っ越す予定です。
質問ですが、
1)今の家を売るにあたって、隣の家の違法増築部分を撤去してほしいのですが、どうすればいいでしょうか。隣とは会えば挨拶するだけの付き合いで無交渉です。話しによる解決か、それとも法律によるものか。法律の場合はどこに訴えればよろしいでしょうか。
2)撤去してもらえるのは、境界線をはみ出している部分と塀にかかっている部分だけなのか。境界線から50センチの部分も撤去させられますか。
詳しい方がおられたらご助言いただけませんか。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
20年なにも言わなかったのは良くなかったかもしれません。
利用を黙認していると確か20年で時効取得ができちゃいますから。もちろんさすがに空中の越境までは敷地をとられるようなことはないと思いますが。
確かに隣人越境では土地売買に影響もあり不動産価値としては損害ですね。
違法増築といっても、傾いて越境する前は建築基準法を違反しているかどうかはこの文面ではわかりません。その点ではおいておいて、50cmの件は民法です。賠償金の請求なら最終的に弁護士を利用することになりますね。まずは、隣人と話し合いの解決を目指し、らちがあかなければ弁護士となるでしょう。私は弁護士をつけずに訴える方法はわかりませんのでそれは勘弁下さい。
50cmを規定した民法ではもう工事が終わってしまって1年以上たてば取り壊しは請求できませんね。民法234条です。でも賠償請求権があります。
住み続けるなら賠償金でもいいですが、売買ならばせめて重要事項に傷のつかない越境部分の是正工事を請求するのみで50cm分全部は難しいと思います。でも、土地の所有権は敷地の上下に及ぶ(民法207条)なので越境している部分は侵害されているとして是正要求はできると思います。
敷地境界はしっかりしているといいんですが・・。そこもきちっと確認して交渉をスタートしたほうがよいと思います。法律専門ではありませんが、職業上知っていることだけ書きました。がんばってください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。「20年で時効取得」でもう一度お聞きしたいですが、わたしたちがこの家を取得した年数は、正式には18年です。隣の増築は、前の持ち主の話によると、旅行から帰ってきたらできてしまったといいます。それはいつのことかは聞いておりません。こういう状況ですが、20年時効取得と見なされるのでしょうか。お手数ですがよろしくお願いいたします。
補足日時:2010/12/07 13:27No.2
- 回答日時:
外壁後退義務は完成後は後退を強制できないですよ。
それから、越境部分の取り壊しとかを請求しても、相手が断れば強制力はないと言う事です。相手が認めればいい訳でしょうけど、果たして認めるでしょうか?ともすれば時効取得を主張されると厄介ですねぇ。取り壊しを認めない場合は、貴方の土地の境界を後退する代わりに、その分の賠償(というか土地の売買でもいいのですが)を要求するという事。そこそこお金が掛るお話なので、利益にはならず、むしろ土地が狭くなる分損しますが、買主への「完全なる所有権の引渡」を行うと言う意味では致し方な事かもですね。
もしくは隣地の方に、将来家を改築または建て直しする際は、越境部分を解消し、50センチ後退するという覚書を交わしておくという事でしょうか。それが一番現実的かもしれませんよ。それがあれば買主への「所有権の完全なる引渡義務」は果たせると思いますが。
分かりやすいご回答ありがとうございます。まず仰っている現実的な方法「覚書を取り交わす」でやってみたいと思いますが、おそらく応じてもらえないでしょう。
No.3
- 回答日時:
業者してます。
撤去の工事は費用の掛かってくることなので、相手も「ハイ分かりました」とは言わないでしょう。実務上多いのは、
1.越境の事実を相手に確認させること。
2.相手が将来に建て替えを行う場合などは越境をさせないようにすること。
3.将来、相手の売却等によって所有者が替わる場合にも本内容を継承すること。
これを念書として書面化することです。これでこちらの買主に対しては説明が出来ます。
これに相手が同意しないようだと、最悪弁護士を入れての民事訴訟ということになってしまいますね。
No.4
- 回答日時:
時効取得へのご質問ですが、いつから越境状態になったのかということを立証するのは非常に難しいことだと存じます。
少なくともあなたが気づいた期間を元にするのではなく、占有していた期間を元にする法律だと読めると思います。もともと立証しにくいからこの法律ができたということもあるようですので、相手がこれを盾にして開き直ればやっかいな状況かと思います。20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである(民法162条わかりやすいので方からでなくWIKIからの引用です)
売買が前提ですので確かに他の方の言うように書面をとり引き渡すほうが手早いのかもしれません。
書く内容はよく行政書士や弁護士と相談してそつない文面を作るのがよいと思います。
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