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労働者派遣事業を営んでいる会社において、登録しているスタッフ数が継続して6ケ月以上5,000名を越えている場合、個人情報取扱事業者として届出が必要ですか?

A 回答 (2件)

 労働者派遣業は許可制ですが、個人情報取扱事業者は別に届出制ではありません。


 プライバシーマークの取得などは、取得していれば企業の信頼にプラスになるという性格のもので、取得が義務ではありません。
 義務なのは、個人情報を取得するとき、管理しているとき、廃棄するときの注意義務、本人の求めと定められたルールに基づきそれらを行うことです。
 業務上、過去半年のうち1日でも5000名を超える個人情報を有していればその時点で個人情報取扱事業者で、保護法上本人との間に義務が課されます。

p.s.ちゃんと業務を行っていれば、登録者をデータベース化していないということは「必要な時に必要な派遣候補者のデータを引き出せない」ということで、本来の事業すらも行えないことになります。そのような派遣事業者はないか、あったとしてもモグリなので、「個人情報は持ってるけど登録者をデータベース化していない」ということは考えなくてよいでしょう。
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>個人情報取扱事業者として届出が必要ですか?


 
他の「要件」が不明なので、届け出が必要かどうか回答出来ません。
 
例えば「登録スタッフの情報がデータベース化されておらず、履歴書を保管してるだけ」の場合、個人情報データベースを持っていない事になるので、個人情報取扱業者に該当しません。
 
質問文に「スタッフの情報をデータベース化しているかどうか」も「データベースの内容が、法が要求している内容に足りているか」も書かれていないので、憶測で回答する以外、回答する事はできません。
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