初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

こんにちは、
今年、手術を受けて、かかった手術代が50,000円、受け取った手術給付金が100,000円でした。

他にも、母が入院などをしていましたので、私が負担した医療費は手術以外でも100,000円を超えています。

ここで質問なのですが、手術代と手術給付金の差額の50,000円ですが、医療費控除の金額を計算するときに、他の医療費から差し引くのでしょうか。
それとも、他の医療費には影響を及ぼさないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>医療費控除の金額を計算するときに、他の医療費から差し引くのでしょうか。


それとも、他の医療費には影響を及ぼさないのでしょうか。



こんなのがありました 同じ質問ですね

他の医療費には影響させません


[相談]

 入院給付金が保険会社から入金されてきたのですが、実際に支払
った医療費を超えた金額となっています。
この超過分の入院給付金は、他の医療費控除の対象となる医療費か
ら差し引かなければならないのですか?
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[回答]

 差し引く必要はありません。

[解説]

 所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額の
うち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填さ
れる部分の金額を除くことが定められています。
この除かれる金額は、差し引く医療費ごとに個別計算となりますの
で、他の医療費に影響させないことになっています。

つまり、今回の場合、超過分の入院給付金は他の医療費控除の対象
となる医療費から控除する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/17 09:51

他の医療費には影響を及ぼしません。



 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

また、所得として認識する必要もありません。

 http://www.inochi-hoken.com/2006/08/post_144.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/17 09:50

>差額の50,000円ですが、医療費控除の金額を計算するときに、他の医療費から差し引くのでしょうか…



【(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

とありますので、他の医療費からまで引く必用はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/17 09:50

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