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 国際結婚しているものです。
主人の父が脳梗塞になったのを機に9月に主人の母国(中国)に引っ越しました。
私は7月中旬に退職し、9月2日から1年の予定で親族の介護のため受給期間の延長申請をしています。
 おばが介護を手伝ってくれることになったので、来年位から働く予定です。
中国での就職でも雇用保険がおりることは、日本を出る前に確認しました。

教えていただきたいのは
(1)受給期間延長の解除はどのような手続きなのか
 郵送でも良いのか
  1年の予定で延長したので、期間途中で解除できる?

(2)再就職手当てはもらえるのか
  (日本人に対する求人は多くすぐ就職できそうな気がします)

の2点です。稀なケースとは思いますが、何かご存知の方がいらしたら教えてください。
ハローワークに国際電話をしてみたのですが、いつも混んでてつながりません。
また、オペレーターみたいな人につながっても、担当者が接客中でかけなおしが必要になり、かけなおすと担当者が不在になってたりします。
 このご時勢ですから、ハローワークも混んでることと思います。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お役に立つかどうか分かりませんが、私の体験したことをお話しします。


私は、平成4年に両親が病で倒れたために、看病と介護のためj「正当な理由のある自己都合による退職」をしました。
ほかの家族は弟一人だけで、大学卒業まで半年だったため(大学は自宅からかなり遠距離でした)一人で介護と言うことになり雇用保険の受給期間延長申請しました。
 その後、弟が卒業して家に戻ってくれたため延長解除の手続きをしました。

このとき必要だったのが、

1.本当に就業可能なのかと言うことの確認
2.誰が介護を引き継ぐのかと言うことの確認

などを地元の民政委員の立ち会いの下証明してもらう必要がありました。

再就職手当については、延長停止した時点でカウントダウンが始まります。
1.基本手当の受給者が1年超の雇用についた場合で、
2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上ある場合に支給される。
3.支給額は所定給付日数の支給残日数*40%または50%*基本手当日額
だそうです。

再就職手当よりも、遠隔地での延長解除の方が難しそうですね。

私の場合も民政委員に証明してもらった書類を自らハローワークに持って行かないと受理されませんでしたから。
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この回答へのお礼

 早速の回答をありがとうございました。
貴重な経験を教えていただいたことに感謝します。
ご両親の介護、看病ご苦労されたことでしょうね。
 いろいろと、証明が必要になるのですね。
勉強になります。2月に1次帰国予定なので、それまでにしっかり調べていかないといけないということが分かりました。

お礼日時:2010/12/19 15:53

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