プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
社長個人から600万円の短期借入金があります。
今期、800万円の利益が出ます。
800万円の中から、短期借入金600万円を返済したとします。
現金残高は200万円が残ります。
この状態で決算を迎えますと、そのまま800万円の利益で
そこに、税金がかかってしまいますよね?
どのように処理すれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

利益と現金残高を混同していないでしょうか。



たまたま利益の額と現金算が同じということでしょうか。

決算上の利益は必ずしも現金残高を意味しません。利益というのは期首の財産が経営活動の結果増加したものといえますが、それは現金ばかりではなく、売掛金や受取手形、商品、固定資産などいろいろな形で社内に存在します。
これと借入金の返済は通常は別な要因です。利益が売掛金の入金のように現金増加である場合は資金返済は可能ですが、商品在庫の増加の場合では逆に資金は減少します。

この利益と現金の増減の差異を調整するのが資金繰りで、返済計画はその資金繰りの中で考えるべきものです。安易に利益が出たから返済というのは資金繰りではありません。
当然納税も会社にとっては義務的な支出ですから、それで資金が足らない場合は返済を後回しにするのが普通です。その代わり利益が現金となって会社に流入する時には繰り上げ返済しても構わないのです。

従って、納税して資金が足らなくなる場合はその不足分は新たな借り入れか、今の借り入れの返済の繰り延べで対処するしかありません。

利益が出ているということは近い将来に現金で戻ってくる財産が増えている可能性が大ですから、今は無理でもいずれかは返済が可能となるでしょう。今はまだ返済に時期ではないということです。
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税金がかかってはいけないような質問になっていますが、税金を払うのは立派な社会貢献であり悪いことではありません。

そもそも税金は結果に対してかかるものです。小手先で利益がないように操作することは脱税になります。こんな単純なレベルの質問程度で安易に税金が安くなるはずないでしょ。
借入とは関係なく、従業員に決算までに賞与を支払うとか(役員の場合は損金不算入なので一般従業員分に限ります)貸倒引当金を設定するとかが妥当な処理でしょう。
税制上の正しい知識によって、繰越欠損金とかの合法的な節税は十分可能です。ただしそのためには御社の状況の分析が必要であり、素人考えで安易にやろうとしないで専門家である税理士に相談すべきです。
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