
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
名刺の作成とそれの行使だけでは、別段罪には問われません。
罪に問われるのであれば、ペンネームなどでの名刺は作れなくなってしまいます。
詐欺を構成するには、相手を騙して、かつ相手の財産に被害を与えなくてはなりません。
質問のシチュエーションの時点では相手の財産に被害が出ていませんし、財産をだまし取るという意思も見えないので、詐欺及び詐欺未遂は成立しません。
私文書偽造に関しては、一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を処罰するものであり、借用書や委任状、領収書などが該当しますが、名刺は該当しません。
No.3
- 回答日時:
会社法7条違反に該当。
過料の制裁あります。他の法律に違反する可能性もあります。
詐欺ではない
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