【お題】絵本のタイトル

33歳の主婦です。
去年、娘を保育園に入れたかったのですが休職中という事で
優先度が下がってしまい、待機児童となってしまいました。

今年も申し込みを行ったのですが、また待機児童になって
しまうのではないかと不安です。

ですが現状では、実母はおらず、実父も仕事をもっており、
義母は体が悪く、義父は理解が無いため頼めません。

経済的に苦しい為、認可外の保育所に預けながら職探しを
する事も考えていません。

そこで、個人タクシーをやっている父を手伝う事務員という形で
就労証明が出せないものか、と検討しております。

個人タクシーは個人事業になるので、いけそうなのですが・・

具体的な事がまったく判りません。

父に頼んで就労証明を書いてもらえばよいのでしょうか。

事務処理に詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

>去年、娘を保育園に入れたかったのですが休職中という事で優先度が下がってしまい、待機児童となってしまいました。



休職中という意味わかって書いてますか?
無職と休職は意味がまるっきり違いますけど。
それとも求職中?
出産のために退職をしているのであれば、休職とは言わず無職と言います。

また、保育所に入所できる条件の一つに保育に欠けると言う条件がありますので、
求職中で復職までに期間があれば、当然保育に欠けるわけではないので優先度は低くなります。



>経済的に苦しい為、認可外の保育所に預けながら職探しをする事も考えていません。
このような書き方をしていると言うことは育児休業中ではなく無職であると思います。

元々働いていて、出産のために産前産後休暇と育児給をとらずに退職したのであれば自業自得です。


>個人タクシーをやっている父を手伝う事務員という形で就労証明が出せないものか、と検討しております。
就労の事実がないのに、就労証明を作成するのでしょうか?
これは、作成した時点で「有印私文書偽造」になり、提出した時点で「行使」になり犯罪となります。
ちなみに作成者、行使者共に罰則があります。



なお、保育入所に関する申立書(自治体で名称が違います、就職申立書など)というのがあると思いますので、
お住まいの自治体の保育課のHPを探すか、「お住まいの自治体名 保育 申立」で検索してみてください。
保育園入所後の求職活動でも申立書を提出することができると思います。
また、自治体によっては保育園申込書に現在求職中と書くだけでよいところもあります。
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全く対象とすらなりません。


実際、どんなことをされているのか、または、されるつもりなのかさえ理解に苦しみます。
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