クレジットカードの請求を海外で把握出来ず、
12/10時点で3ヶ月滞納してしまっていました。
代弁社の請求は12/31なのですが、
12/10付の請求を、引き落と銀行支店がもう受け付けてくれません。
機械的に代弁社へ処理を移行し、
事故登録(ブラックリスト)に載ってしまうとのことです。
状況を説明しても、お金を用意していても規定で、とのことです。
こちらのミスなのですが、あまりに今後への影響が大きく
ショックを受けています。
ただ10日あって引き落としてもらいたいという処理が受け付けてもらえません。
今何か出来ることは無いでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
現在どこにいるのかわかりませんが、
カード会社の銀行口座をカード会社に教えてもらって、そこに直接振り込むことです。
勘違いしてはいけないのは、
銀行は引き落とし元(カード会社)から引き落としの要求があったときに、残高があれば引き落としをするだけで、引き落とせなかったからといって後日遅れて銀行が引き落とすことはしません。(通常の場合、カード会社は当日に落とせない場合は、数日後に再度引き落としの要求を銀行に出します。)
従って、銀行に引き落としてくれとお願いしても銀行ではどうしようもありません。
何事も交渉する相手はカード会社です。
この回答への補足
本当に本当にありがとうございます!!
そうですね、銀行にかけあっていないで、
クレジットカード会社に必死で頼むべきですね。
銀行は規約しか言いませんし、
今やってる交渉は、
とりあえず支店に言ってくれと言われただけでも言えます。
大至急かけあってみます!
感謝を言葉で言い尽くせません。
また他にアドバイスがあればお願いします!!!
No.3
- 回答日時:
カード会社への返済を三ヶ月放置したために、代位弁済者に債権を委譲されてしまったが、個人信用情報に記載されるのを避けたいと言う質問ですね?
既に手遅れでどうしようもありません。12/10にこうなることは確定しました。
カード会社は既に代位弁済者に債権を売り渡してしまったので、その債権を持っていません。ですので、貴方からの返済を受けることはしませんし、出来ません。債権を持っていないのだから、返済を受ける理由がないからです。カード会社には、事実を信用情報機関に届ける義務がありますから、それを止めることも出来ません。記載されれば、それは事実なので、消すことも出来ません。その銀行も、単に引き落とし口座があるだけなら、この件に関しどうしようもありません。総ては終わり、残っているのは、代位弁済者と貴方の間の債権・債務だけです。カード会社は処理を終え、既に関係ない人になってますので、交渉相手になりません。
>状況を説明しても
カードを使えば債務が発生します。請求の有無に関係なく、債務者は期日に返済せねばなりません(今回は、貴方の指定した所に請求書が来ていたのでしょ?)。それなのに使った金額と返済期日を把握せず、支払いの準備もせず、期限を過ぎて三ヶ月も放置したのであれば、カード管理能力がないと見られても仕方がありません。これが手形なら一分遅れただけでアウトですよ。金融(そしてそれを支える信用)とは本来そういうものです。返済金の有無ではなく、債務を管理出来ない人という意味で「ブラック」の評価を受けるのは仕方がないです。ご自身が債権者で、債務者が返済期限を過ぎてもほったらかしでどこかに行ってしまい、請求しても無視されるだけという扱いを受けたらどう思うかをお考えください。これを機にご自身の考えを改めるべきだと思いますね。
No.4
- 回答日時:
海外に居たためクレジットカード会社からの請求を把握することが出来ず、また、引き落とし口座の残高確認もしていなかったことから、9月10日が約定日だったクレジットカード会社からの請求分について口座引き落としができず、12月10日時点で3か月の延滞となってしまった。
発端について、この認識でよろしいでしょうか?
クレジットカード会社でしたら、たいていの会社は『個人信用情報機関』の1つである「CIC」に加盟していますし、「CIC」における「異動情報」登録基準の1つとして確かに「3か月延滞」がありますね。
ご質問者さまは、「ブラックリスト」というものを「異動情報」として捉えているので、「異動情報が登録されるのを避けたい」とお考えなのですね。
残念ながら、それは認識違いですよ。
俗に言われる「ブラックリスト」に該当するものは、「異動情報」だけではありません。
「当月の請求分が約定どおりに返済されなかった」場合、「CIC」では「返済状況」という欄に、「遅延」を意味する記号が付されます。
この記号があれば、ローンやクレジットカードに影響しますよ。
ですから、ご質問者さまは、既に「事故」扱いになっている訳ですから、既に「ブラックリスト」に載っているのも同じなんです。
まあ、消極的&楽観的に「グレー」と言う人もいますけれど、あくまでも、それは、利用する側の希望的観測に過ぎません。
ただし、「異動情報」は『個人信用情報機関』間における「交流対象情報」ですが、「遅延」は「交流対象情報」ではありませんから、そこで影響を止めたいところでしょうね。
ここまではいいんですが、
> 代弁社の請求は12/31なのですが、12/10付の請求を、引き落と銀行支店がもう受け付けてくれません。
こちらの意味が理解できませんでした。
12月10日付でクレジットカード会社から「12月31日までに指定口座へ『振込』をしてください」と連絡があり、現在は、口座に残高があるので、「引き落としをしてほしい」と依頼したけれど、クレジットカード会社からも銀行から「それはできない」と言われた。
「12月31日までに指定口座へ『振込』をしてもらえなければ、『個人信用情報機関』に「異動情報」を登録することになる。」と言われた。
ということでよろしいでしょうか?
でしたら、銀行の言い分もクレジットカード会社の言い分も「当然」ですよ。
銀行は、あくまでもクレジットカード会社との「口座振替委託契約」に基づいて、クレジットカード会社からの「この口座から、何月何日に、いくら引き落としをかけ、○○クレジットカード会社の口座に入金する」という作業をしているだけです。
ですから、「口座振替委託契約」から外れるイレギュラーな対応はできないので、「12月31日までに指定口座へ『振込』をしてください」と言っているんです。
ご質問者さまがすべきことは、「12月31日までにクレジットカード会社が指定した口座へ『振込』をする」だけです。
そうすれば、少なくとも、『個人信用情報機関』に「異動情報」が登録されることは、避けられる可能性はあると思います。(絶対大丈夫とは言えませんが。)
ただ、
> 先ほどクレジットカード会社に問い合わせたところ、債権は引き落としの銀行口座に移行している、とのことで返済を受け付けてもらえませんでした…
> やはり銀行の裁量にかかっているようです…
これは、さっぱり意味が分かりません。
「債権が『銀行口座』に移行する」ってどういう意味なんでしょう???
このクレジットカード会社の担当者は、何が言いたいんでしょう。
金融機関に勤務している私ですら解らないことを、一般の方であるご質問者さまに理解できるはずがないですね。
「債権は、引き落とし口座がある銀行に移行した」というのでしたら、ご質問者さまの債務を(どういう理由に基づいてだか解りませんが)銀行が代位弁済をしたので、求償権が、クレジットカード会社から銀行に移行した…とも考えられます。
ですが、銀行がそんなことをすることは、「普通」はないですからねぇ…。
それとも、ご質問者さまの持っているクレジットカードは、その銀行の「保証」を受けて発行されたものなのでしょうか?
はたまた、銀行がクレジットカード会社から、ご質問者さまについての債権を「買い取った」とか?
すみません、もう少しなんですが、字数不足のため「その2」に続けます。
No.5
- 回答日時:
(その2)
でも、銀行がそんな酔狂なことをすることは考えられませんから…。
銀行ではなく、「債権回収会社」でしたら解るんですよ。
「債権回収会社」が債権を買い取ることはありますので、「債権回収会社」に移行している…のならば解ります。
ただ、既に債権が「債権回収会社」に移行しているのでしたら、「ブラックリスト」に関しては手遅れですね。
なぜならば、「CIC」において「異動情報」を登録する基準の中に、「債権譲渡」があるからです。
「債権」がもとの債権者から別のどこかに「移行」したというのならば、その時点で「異動情報」が登録されているはずです。
ですから、ご質問者さまの場合は、
・債権が既にクレジットカード会社から第三者へ「移行」されているというのならば、既に手遅れ。何をしても無駄。
・まだ「移行」されておらず、クレジットカード会社が指定口座への『振込』を支持していて、その期限が12月31日だと言うのならば、12月30日までに(12月31日は、日本の金融機関は休業日なので)、『振込』をすれば、『個人信用情報機関』への「異動情報」の登録だけは避けられる可能性がある。
のどちらかだと思います。
「自分の口座に残高があるから引き落としをしてほしい」は、契約から外れるイレギュラーな措置なので、対応できません。
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