
No.3
- 回答日時:
補足の補足について
質問の建物の用途は、専用住宅ですよね。
一階駐車スペースは、ピロティ形式で、外部開放なら、排煙規制は掛かりません。
壁等で囲まれていれば、質問の申請建物は、特殊建築物とならず、屋内駐車スペース73.91m2の部分だけ排煙規制、1/50排煙有効開口と1/20採光有効開口面積の検討すればよいだけです。
建築基準法は、該当する部分だけを読んで判断せず、他の関係する部分もふまえて判断するように。
まずは、計画・申請建物が特殊建築物に該当するのかしないのか良く見極めて、関連法規を読んで覚えるように。
この回答への補足
すみません。
私の質問の仕方が悪かったようです。
教えていただきたかったのは、屋内駐車スペース(柱・屋根のみで外部解放)の面積が、『延床面積200m2以上は排煙検討が必要』の200m2に含まれるか含まれないかです。
この場合は、含まれないということですよね?
No.2
- 回答日時:
補足について
建築基準法の延床面積算定の部分を良く読み返して覚えるように。
延床面積は、容積率計算で必須数値です。
別棟について、渡り廊下等で接続していなければ、申請建物の延床面積には含まれません。
接続されていれば、申請建物の延床面積に含む事となります。
同一敷地の不可分の規制より、別棟は既存物置として申請しなくては、ならないでしょうね。
良く建築基準法を読んで理解するように。
この回答への補足
すみません。
基準法(令2条、52条)を読み返してみたのですが、やはり1/5面積減は排煙免除に使えないような気がするのですが・・・。
理解力不足ですみません。
もう一度教えてください。
つまり、今回の場合はどうなるのでしょうか?
排煙検討が必要ということですか?
既存等に関しては大丈夫です。完全な別棟として不可分で申請します。
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