No.4ベストアンサー
- 回答日時:
経理のことには全くの素人ですが、いくつも疑問があります。
会社で誰かが60万円をゴマカしたから、それをsachichuuさんのせいにしようとしているんですよね。
本人が知らないうちに「請求書を出したことになっている」というのは、事実なら私文書偽造になります。
またその事実を知っていて撤回を要求しなかったら、sachichuuさん自身、そのお金を受け取る意思があったとみなされ、詐欺罪の疑いをかけられても仕方がないと思います。これは誰かが告発すれば可能だと思います。
請求書が偽造されているなら、当然領収書も偽造されている恐れがあります。これも私文書偽造です。請求書・領収書いずれも偽造の事実を知りながら撤回要求しなければ、不正な利益を得るために文書偽造の共犯者になったと言われても仕方ないと思います。
偽造された領収書を根拠に、後日「不正支払いがあったので、返還して欲しい」という要求を出されるかもしれません。その場合、反論できるのですか?
内部監査であれ外部監査であれ、監査のために事実に反する書類を作る、そのために本人に無断で勝手に名前を借りる、いずれもとんでもないことだと思います。
日本人は「名前を貸す」とか「名前を借りる」とかいうことを、安直に考える傾向があるように、私には思えてなりません。不正なことであるし、とても危険なことです。
税金がどうのこうのというレベルの話ではありません。
もっととんでもないトラブルを抱え込むことになる恐れがあります。
世の中には不正なことをして、「こんなことは誰でもやっている」と言う人がよくいます。そういう人は自分はいかにも世間のことをよく知っているという顔をして、あれこれと世の中の裏道を得意気に説明したりします。そういう人から見れば、私が言ったようなことは、青臭い「正論」(←私の大嫌いな言葉ですが)なのでしょう。
しかし、私はそういう人を全く信用しませんし、そういう小細工を弄する人が長い目でみて得をした例を知りません。
やはり真実は単純であるし、人間は正直でなければいけないと思います。
私なら、弁護士に相談して、そのお金を請求した事実も領収した事実もないことを主張し、架空の書類を撤回させるための処置を取ります。まず、相手方の会社に内容証明配達証明付郵便を送ることになるでしょう。
その人は、もはや「友人」などではありません。私の直感ですが、60万円ゴマカしているのは、その人自身かもしれませんよ。たとえその人がクビになることがあっても、自業自得です。事実を明るみに出すべきです。そうしなければ、60万円ゴマカした人が負うべき責任をsachichuuさんが負わされることになります。
もっと危機意識をもって下さい。
適切な処置を取って、無用なトラブルを避けて下さい。
無事解決されるようお祈りします。
本当にその通りですね。友人が個人でやっている会社なので税金対策なのだと思いますが、名前を使っていいと了解したら、実際に受け取った事と同じですね。今回は金額が大きかったので私も焦りましたが、もっと少額だったら簡単にOKしてしまったかも知れませんでした。自分の考え方が甘かったのは事実です。親身になって考えてくださってありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#2です。
前の回答にも書きましたが、資料なり税務調査なりで税務署が把握すれば、当然突然の指摘ということはあり得ます。
ただこの場合、税務署に対しては、あなたは金銭を受け取った事実がない、請求書はあなたが作成したものではない、もし手書きならばあなたの筆跡ではないことを説明・証明すれば、会社側が脱税を指摘されるのみで、あなたはお咎めを受けることはありません。
いろいろ教えてくださってありがとうございました。友人には連絡を取って、今回のことはなかった事にしてもらいました。わたしもずいぶん勉強になりました。ちょっと悲しかった出来事でした。
No.3
- 回答日時:
全てに置いてむかしから名義貸しはしないが常識です
後々いろいろと問題が出てきそうですのでやめておきましょう
悪徳金融に借りるのと同じ行為です
「友人は問題ない」一番よくあるパターンです
問題は必ずどこかにあります
今までの被害からするとよくある状況ら陥っています
そうですね。友人的には「問題がない」だけで、 私としては「大いに問題あり」ですよね。こんな事で、友人関係を壊したくはないのですが、やっぱり断ります。ただ、もう既に請求書が起こされて(春頃の日付になっていた)コピーを見ただけなので、どう処理されるかとても不安です。
No.2
- 回答日時:
状況によりけりだと思います。
その請求書が、完全に内部監査のためのみに使われ(これ自体不正には違いありませんがその是非はさておき)、内部監査終了後は、あなたへの支払の事実はなかったものとして帳簿から抹消されるのであれば、対外的には経費支出の事実はないものとなりますので、あなたが税務署からお咎めを受けることはないと思われます。
これに対して、支払の事実が帳簿上も残ってしまうのであれば、当然あなたに収入が発生していることになってしまいます。
この場合、会社があなたへの支払を資料として税務署に提出するか、その会社に税務調査等が入ったときには、あなたへの支払は明らかになり、税務署から指摘される可能性は大いにあります。
ですから、会社側にそのあたりの扱いについて説明を求めた方がよいと思われます。
詳しくありがとうございます。もしお分かりなら教えていただきたいのですが、今回のように名義を使った事を知らされていない場合、突然税務署から指摘される事もあるんでしょうか。ちょっと怖くなったのですが、連絡先だけ(例えば電話番号)確保しておけば、友人の名前は使えると言う事ですか?また架空の名前で請求書を起こして、連絡先だけ・・・という事とか。
No.1
- 回答日時:
友人の会社が税務調査を受けると、発覚することがあります。
印鑑を押した架空の請求書を発行したりすると、
sachichuuさんの収入となり、後で面倒なことになります。
絶対に止めたほうがいいです。
このようなことを行う人は、友人とはいえません。
きっぱり、断りましょう。
早々にありがとうございました。友人に連絡をくれるようにメールを打ちました。ところで、架空の請求書(三文判の捺印済み)のコピーを見せられたのですが、実は私の名前の一字が間違っていたのです。これは、税務署的には、私と同一人物となるんでしょうか。
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