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私法と公法の一元論というのは、どのように具体化されているのでしょうか?

1.行政訴訟においても、私法が適用される。
2.民事訴訟においても、本来は支配関係に分類される訴訟が行われている。

1.なのでしょうか? 2.なのでしょうか?
1+2.なのでしょうか?

A 回答 (2件)

  


  
 難解なご質問で私では解釈に間違いがある可能性と、またしてもご期待にも副う内容でもないかも知れませんが、個人的な興味から回答させて戴きますので予めご了承下さい。


 先ず、私法と公法の一元論を具体化したとは、恐らく判例を指しておられると思われ、ここから検索している内に以下のサイトへと辿り着きました。
                http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/gyoseihou_ron/gy …

 この中から { 論点3 } と言う項目によって幾つかの判例を挙げており、ここに記述された注釈が以下の通りです。

 「 ※公法と私法の区別と法原理に関しては、学説上さまざまな議論があるが、判例は具体的妥当性に基づく紛争解決を目的としているので、その区別にはこだわっていない 」 

 しかしながら、ここで挙げられた中から 1. に該当する判例としては ( 【 7】公営住宅の利用と民法 ) が考えられ、
 
  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

 また、 2.に該当する判例としては ( 【 8】公営住宅使用権の相続性 ) が考えられると思います。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

 以上によって、ご質問上の 1 と 2 の2つがあると考えても良いと思えますが、こうした最終的なご判断は私よりも寧ろ正しい法学を学んでおられる質問者さんご自身のお考えが実際正しい様にも感じます。
  
 
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 私法が適用されるでは無く慣習が適応されることはあります。



 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92% …

 http://houmemo.seesaa.net/article/171523984.html

 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2010/12/28 12:09

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