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タイトル分かりにくかったらスミマセン。
慰謝料の裁判をしています。
判決後、差し押さえ等をしようと弁護士とは話しているのですが、気になることが…
相手はク×ネコヤ×トや佐×急便といった、有名な運送会社に勤めています。
(2つ上げたのは相手が特定できないように)
弁護士が言うには、その会社だと会社側が給料から振り込んでくれる?何割か決まっている?かも、といっていました。
判決が出てから調べて考えましょう、と言われましたが気になって仕方がありません。
被告は出てこないので、本人と話しても無駄な事は分かっています。
ただ家庭を持っているので、退職等はしない事も分かっています。
弁護士費用をそれで返すのもあって、会社側がしてくれるのなら、どのくらい貰えるのか知りたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

> 会社側がしてくれるのなら、どのくらい貰えるのか知りたいです。



賃金の差押えが出来る上限に関しては、民事執行法、民事執行法施行令なんかでの制限があります。
債権の種類が養育費でなければ、
賃金が33万円を超える場合は、その超える部分。
そうでない場合は、4分の1まで。
とかのハズ。

普通は満額請求して、相手や相手の会社なんかに特別の事情が無ければ、そのように命令が出ると思いますが。
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この回答へのお礼

4分の1まで、ですね。これで、少しは前もって先の事を考えていけます。
お返事有り難うございました!

お礼日時:2011/01/09 22:10

私は二分の一給料から天引きされていました。


失業していたため払えなかった期間の部分を補償するまでの期間ですが。

弁護士費用は相手に請求することは出来ないはずですので相手から
振り込まれた金を使ってください。
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この回答へのお礼

半分も払っていらっしゃるのですね。
失業した場合など例外のことも知れて良かったです。
弁護士費用を、相手がくれる慰謝料から払うつもりです。
お返事有り難うございました!

お礼日時:2011/01/09 22:12

差し押さえと言っても相手が生活出来ないほど全部一度に持ってこられません


給料から一定の割合で差し押さえするということになります
相手が生活出来るギリギリをのぞいた残りが貴方の元に分割でということになります
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この回答へのお礼

それは把握しております。
給料天引きの割合を知りたく質問させて頂きました。
お返事有り難うございました!

お礼日時:2011/01/09 22:15

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