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我が子(5才)は脳腫瘍の後遺症から片眼の視力がありません。治療費については小児慢性特定疾患で公費扱いになっております。障害者手帳の交付を受けると色々な減税などが受けられる様なのですが、眼科の先生に尋ねたところまだ小さいので本当の視力が測定できないので手帳の交付が受けられないと言うのです。何歳にならないと本当の視力が測れないというのがあるのでしょうか。実際に全然視力が無いという診断を受けているのに矛盾している様な気がするのですが…。他にもホルモン治療もしているのですが肉体的精神的な障害で無いと手帳は交付してもらえないものなのですか。無知な者で色々教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

詳しい事は、お住まいの自治体の福祉課で、お聞きになると、良いですよ。


障害者手帳の交付は、障害が固定されたと自治体が確認してからの、発行と成ります。
ペースメーカーなどは、障害が固定される前に認定され、直ぐに手帳が発行されるそうです(患者本人から聞きました)。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。自治体の福祉課に尋ねてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/01 21:39

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