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一年前、入院・手術のため休職、半身不随(杖歩行は可能)の障害者として復職することになったのですが、会社はそれを理由に正社員ではなく契約社員・試用期間社員として就労するよう労働契約の変更を示唆してきました。
ざっくり言うと「半身しか動かないのなら半人前。給料は半分で当然でしょ」とのこと。
試用期間社員というのはおそらく「復帰後1~2ヶ月雇ってみてダメだったらクビ」をしやすくするためかと思います。
確かに手は片方しか動きませんが、スキルが落ちたわけでもないのに半値での一方的な契約変更をされるのは納得できません。
このような契約の一方的な変更(降格?)は、障害者になった私には当然の措置でしょうか?
No.4
- 回答日時:
No3です、私の場合で話します。
私は3年の休職の後復職する際、会社に対して試し勤務を実施する様お願いしました。会社もそうですが、自分自身も何が何処まで出来るか未知数だったからです。
試し勤務(時短勤務10時~16時)を2ヶ月続けた後、通常勤務となりました。
会社としては雇用の継続を前提に考えなければなりませんが、ブランクのある障害を持った人間を継続雇用する事はかなりの負担です。
試用期間を設ける事は、会社が貴方を判断する上で必要な事だと思います。何を何処まで任せられるか。
貴方の体の状態は判りませんが、会社としては譲歩していると思います。
公的な機関に相談する方法もありますが、それは最後の手段で、先ずは会社と話し合う事です。
会社には障害者雇用義務はありますが、障害者雇用の場合、最低賃金法の適用はうけません。
遅くなりまして申し訳ありません。お返事ありがとうございます。
先週、「日給→時給(健常者最低賃金に近い)」、「配置転換」で良ければ再契約すると連絡がありました。皆さんのコメントを見て、まあ止むを得んと思います。
しかし、再契約ということは一旦雇用契約を解除するということですよね?
とすると、休職前の就労年数分の退職金が発生すると思うのですが、如何でしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害者として復職した者です。
採用された時の採用条件によります。職種を限定して採用されたなら、会社の言い分はある程度正当です。職種を限定して採用され、その職種での就労が不可能となったなら解雇の理由として正当です。ある意味温情で継続雇用されている訳ですから、不服なら退職するしかありません。
しかし、職種を限定せずに採用され、尚且つ配置転換により就労可能な職種があり、労働者がその職種での雇用継続を希望した場合、同じ待遇でその職種での雇用を継続しなければなりません。(平成十年四月九日最高裁判所第一小法定判決)
貴方がどういう採用のされ方をしたかです。
この回答への補足
当方は職種を限定せずに採用されており、社の中では現在の職種が最も働きやすいと自負しておりますが、最終的には社長の胸三寸です。
一方的な再契約や解雇がまかり通るほど社員は弱い立場にはないと思っていたのですが…。
No.1
- 回答日時:
先ず、公的無料相談所を利用しましょう。
1:無料法律相談所。市区町村で毎月やってます。回覧板に載りますよ。
2:市役所などの生活相談所の話し、職員から問い合わせてもらう。
3:労働基準監督署など労働問題専門のところで相談し、障害者の権利を一通りは知っておく。後々、問題に出くわした時に役立ちます。
実は、嘘を付いて法定給与の半分しか払わないで誤魔化す会社が多いです。
役所の職員などに半額の問い合わせなどしてもらえば、会社側は不正がばれるので、改めるかもしれません。
感情的にならないように、上手に運んでください。
取敢えずは、障害者の集会やNPO団体に加入すれば、無料で相談・話し合い~取り引き、時に会社に出向いてあなたの代わりに話をつけてもくれます。
最寄の障害者支援センター(仮名)を探し、行って見ることも助けになります。
まずは、メールや電話で、それらしき(障害者関係の)役所・団体に連絡してみてはいかがでしょうか・・・
悪い経営者に騙され搾取されぬように頑張ってください。
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