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先日友人が、ネットで知り合った女性と遊びに行ったらしいのですが、酔った勢いで、隠れてお金を数千円盗ったらしいのです。後日「通報する」とメールが来たらしいのですが…こういう場合友人は逮捕されるのでしょうか?ちなみに相手の女性は友人の顔写真と電話番号を知っているらしいです。自業自得ですが、大切な友人なので、出来ることがあるなら何とかしてあげたいのです。ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

証拠ですが、「指紋」が財布内部からでれば、証拠になります。



被害者の証言・指紋で十分逮捕はできます。
窃盗罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

相談者さんができることは「示談」のお願いしかありません。
下手に被害者に「証拠を出せ」等の文言を言えば、状況次第では「脅迫」になる場合もあります。

被害金額と、慰謝料として数万円での示談をお願いするしか方法はありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。やはりそうですね…参考にさせて頂きます!

お礼日時:2010/12/30 04:59

盗ってしまったお金を返すのはもちろんですが、盗られたことによる精神的な慰謝料が発生します。


途方もない金額を要求してくる人もいますが、まずは被害者に対して弁償し、謝罪して要求を聞いて呑めるようなら呑んで示談して下さい。被害届を警察に提出すれば捜査はしますが、その時に示談が成立していれば考慮されて被害額などが少ない場合は起訴猶予になる時も確率的にはごく稀ですがあります。とにかく弁償と謝罪と示談ですね。
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酔った勢いですか(>ω<)



ごもっともな意見に
なってしまいますが、

まず何よりも、

正直に謝って
捕ってしまったお金を返すべきでは??

この回答への補足

ご回答ありがとうございます(^O^)私もそう言ったのですが、相手の女性と連絡が取れないらしいそうなんです。ちゃんとした証拠は無いと言っていたのですが、このまま通報された場合、友人はどうなるのでしょうか?

補足日時:2010/12/30 02:37
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