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死刑判決が出てから、犯人が実際に死刑になるまでの年数がバラバラなのは
なんでですか?

最高裁で死刑って決まったら、一定の期間後に一律で死刑にするべきじゃないですか?
たとえば、判決の一年後とか決めて。

人によって残りの年数が違うのはかなり不公平だと思います。

本人も、毎日「今日死刑かな?」っておびえるよりも、
あらかじめ死刑の日程が分かっていた方が、
本や聖書を読んだり、手記を書いたり、残りの時間を計画的にすごせると思います。
何より被害者の家族が、死刑を何年も待たされるのが気の毒です。

まあ、無罪の可能性があるからっていう意見もあって
人によって先延ばししてるのかもしれないけど、
それだと、裁判の意味がないと思います。

ただ足利の事件とかのことを考えると、たしかに無罪の人が死刑にされる可能性もありますが、
秋葉原の事件のような現行犯逮捕や、犯人が認めているような場合は、
ちゃんと一律の期間にそろえたほうが、公平だと思います。

法律に詳しい人、どう思いますか?

A 回答 (6件)

理由は「再審請求」です。


受刑者は誰でも再度の審理を請求する権利があると定められています。

死刑を執行してしまうとそれが出来なくなってしまいますよね。

そして、すべての死刑判決は人権擁護団体により再審請求が出されています。


だから、「再審請求しても無駄」と大臣が判断するまでは執行が出来ないのです。

なので、秋葉原のような本人が明らかである事件の執行は早いですし、
足利事件のように本人が否認し続けている事件なら執行が遅くなります。


>本や聖書を読んだり、手記を書いたり、残りの時間を計画的にすごせると思います。

計画的に楽しく過ごせてしまったら死刑の意味が無いですよ。

日本の自殺者は年間3万人。
「死んでもいい」と思ってる人なんか山ほどいます。

いつ死ぬか分からず、死にたくても死ねない状態が長く続くからこそ
死刑判決は大きな犯罪抑止力があるんです。

ただの「死ねる刑罰」なら自殺願望の人は喜んでその刑罰を受けるために犯罪をするでしょう。

犯罪者に与える公平性など必要ありません。
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この回答へのお礼

再審請求っていうのがあるんですね。
最高裁で決まっても、確定じゃないんですね。
勉強になりました!

お礼日時:2011/01/17 17:08

No.2です。


お礼を頂きました。

御指摘の通り殺人の場合は時は被害者が執行することは出来ませんね・・。

被害者が死亡した場合は最も近い親族または姻族とすべきでした。
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この回答へのお礼

そうですね。
ただ、殺された被害者が犯人を死刑にしたいって思っていても、
遺族が死刑反対の考えだと(その逆の場合も)、
被害者の気持ちが反映されないようで、
心配です。

お礼日時:2011/01/17 17:10

政治は難しいのだ。

がんじがらめな法の運用は無理。
そんなあなたがおもうほど、超簡単にはいかない。
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この回答へのお礼

政治がからむ余地をなくせばいいだけです。
政治家があれこれくだらないことに配慮する必要をなくせばいいんです。

三権分立を守って、行政(法務大臣)の都合で、
司法が出した結果を捻じ曲げないような制度にすべきです。

お礼日時:2010/12/31 02:08

他の方もおっしゃる通り、"大臣次第"です。



法律上、死刑の執行は判決から6ヶ月以内に法務大臣の命令により執行されなければならないと決まっています。
ただし、これを守る必要は特にないと思われているのが現状です。
だから、サリン事件指導者の変なおじさん達は、まだ生きてます。
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この回答へのお礼

法治国家なんだから、ちゃんと決められたとおり半年以内に死刑にして欲しいですね。
超意味わかんないです。
守れない人は、法務大臣になれって言われたときに、辞退すべきです。

お礼日時:2010/12/31 01:23

法律では半年以内に執行することになっています。



しかし、法務大臣(法務省)が「冤罪」でないか、本人が責任能力があるかなど再度調査するのでどんどん遅れて今の状態になっています。

鳩山元法相が「ベルトコンベア式に処刑すればいい」と言いましたが、法律的にはそれが正しいと思います。ただ「冤罪」と今の法律での「責任能力」(キ●ガイは無罪とすると言う法律)が正しく行われていないという法務省側のある種の「責任感」「罪悪感」からいろいろ理由をつけて遅らせているのだと思います。

「責任能力がない」人間に殺されても無罪というのは大部分の(正常な)日本人の感覚からは外れていると思います。(もっとも江戸時代の忠臣蔵のときでも「乱心」による犯罪は罪が軽くなっていました・・)この法律を再吟味し、殺人等の重い刑でも「責任能力の有無」は問はないようにすべきです。

淫行(特に児童姦など)は精神的な病気ですがこのごろは「責任能力」を問われるようになってきました。ほかにも「盗癖」「万引き常習」などは精神的な病気であることは常識ですが、これを法律通りに「責任能力がない」と言っていれば世の中犯罪の多くが許される事となります。

心神耗弱も減刑の対象にしない方がいいと思っています。

教育刑はもはや破たんしています。応報刑の方が被害者加害者(の縁者)とも納得がいくと思います。特に死刑は「被害者」が直接手を下す方法を推奨します。スイッチを被害者に押させるのです。もし被害者がここで押せなかったら終身刑にすればすればいいでしょう。

要は冤罪をなくし「責任能力」を不問にしない限りこの問題は解決しないでしょう。
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この回答へのお礼

本当は半年以内って決まっているんですね。
でも、責任能力がはっきりしない場合や冤罪の可能性があるなら、
死刑まで5年とか執行猶予期間を決めればいいと思います。

現行犯 1年
冤罪の可能性がある場合 5年
とか。

それで法務大臣が自分でも調べたいなら、その猶予期間内に調べればいいと思います。

あと、死刑の場合は、被害者が殺されていることが多いので、死刑のスイッチを押せないと思います。
また遺族は被害者の意見を必ずしも反映しないのではないでしょうか。

終身刑はいいですね。
終身重労働刑にすればいいと思います。

お礼日時:2010/12/31 00:21

簡単に言えば、法務大臣の気分次第…って事。

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この回答へのお礼

法治国家なのに、気分で決めるなんておかしいですね・・・

お礼日時:2010/12/30 22:57

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