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知り合いの会社(社員200人ほど)が10年間ほど粉飾決算していたことが明らかになり、債務超過に陥っています。銀行には粉飾の事実を謝罪し、借入金の返済を猶予してもらっていますが、銀行はこのような会社に新規にお金を貸してくれるのでしょうか?
会社は決算書を開示してくれません。回収不可元本の額にもよると思いますが、悪質な粉飾があった場合はどうなのでしょうか?どなたかコメントお願いします。

A 回答 (4件)

粉飾決算に関する事情は下で皆さんが書いたとおりですが


本件で新規融資を受けることができるかとなると厳しいでしょう。

既存の借入に関して返済を猶予してもらっているのに新規の貸し出しを
行う銀行は無いと思います。
返済猶予がされた時点で取引行の格付は「リスケ先」ですから。

但し次の場合を除きます。
1)会社に十分な担保資産がある
 → 債務超過の会社には余り無いと思われます
2)経営者自身に十分な担保資産がある
3)短期の繋ぎ資金
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非上場の会社では銀行借り入れの目的から、実際以上の利益を計上したり、赤字を黒字と見せるのは良くあることです。



現実にはそのような会社は、 多くが代表者が個人的に銀行借り入れの保証をしていますので、万が一の場合は個人資産からの弁済と言うことになるでしょう。

銀行が直ちに融資を止めるかどうかは簡単ではありません。
決算上は債務超過でも古い会社では簿価の低い土地の含み益を持っていることは多くあります。
又繰越欠損があったり利益は多くなくても、利息を払う程度には資金が回っていることも良くあります。
その場合は融資を止めるよりも利息を取りながら長期的に改善を要求した方が銀行にとっても長期的には得です。
でも少なくともその事実がわかれば厳しい経営改善策は求められるでしょうし、場合によってはリストラもありえることでしょう。

又万が一倒産と言うことで銀行に実損が出る場合は、取締役の責任を問うことはできます。
正直な決算をやって赤字は責任にはなりませんが、偽って有志を受けてそれで損害を出した場合は、取締役の善管注意義務違反で訴えることができます。
でもその場合も実際にその取締役の支払能力があればそれも良いでしょうが、個人保証をしてもなお損害が出る場合は、支払能力はもう無いでしょうから意味がないですね。
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経営資金の融資を得るために赤字決算を隠蔽する決算書(紛飾決算書)を提示しても、直ちに詐欺罪に問えるわけではありません。

融資を得る企業は、融資を申し込んだ時点では返済する計画だったからです。

また、融資を得るために紛飾決算書を提示しても、返済する計画があった場合は、かりに倒産して返済不能に陥っても、やはり詐欺罪に問えません。

しかし返済するつもりがないのに返済計画があるかのように装って融資を受け、倒産してしまった場合は、詐欺罪が成立するでしょう。
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会社の反省の程度
今後の事業計画と実現性
銀行の方針
これらで決まります。
 
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